地方公共団体が売買、貸借、請負その他の契約を締結する場合には、地方自治法に定められた方法による必要があります。主な契約方法は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約の3つです。
それぞれ、契約相手方の決め方や利用できる場合が異なります。ここでは、地方自治法上の基本ルールと、各方法の違いを説明します。
地方自治体の契約方法に関する基本ルール
地方公共団体が行う売買、貸借、請負その他の契約について、地方自治法234条1項は、競争入札、随意契約、せり売りの方法により締結しなければならないと定めています。
このうち競争入札には、次の2種類があります。
- 一般競争入札
- 指名競争入札
一般競争入札が原則的な契約方法であり、指名競争入札と随意契約は、政令で定める場合に該当するときに限って利用できます。したがって、地方公共団体が自由に方法を選べるわけではありません。
また、競争入札では、原則として、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で、最高価格または最低価格で申込みをした者を契約相手方とします。必ず最も安い価格の者が選ばれるとは限らず、契約の目的によっては最高価格が基準になる場合もあります。
なお、せり売りも地方自治法上の契約方法の一つですが、この記事では主な3方法を中心に解説します。
一般競争入札・指名競争入札・随意契約の違い
一般競争入札とは
一般競争入札は、地方公共団体の契約における原則的な方法です。
競争入札であるため、予定価格の制限の範囲内で、契約の目的に応じた最高または最低の価格による申込みをした者が、契約相手方となるのが基本です。
指名競争入札とは
指名競争入札は、競争入札の一種です。一般競争入札とは異なり、政令で定める場合に該当するときに限って利用できる、例外的な方法です。
随意契約とは
随意契約は、契約の相手方を随意に決定できる契約です。競争入札によって相手方を決める一般競争入札・指名競争入札とは、この点が異なります。
ただし、随意契約も地方公共団体の自由な判断でいつでも利用できるわけではありません。政令で定める場合に該当するときに限り、利用できます。
| 方法 | 契約相手方の決め方 | 位置付け |
|---|---|---|
| 一般競争入札 | 競争入札によって決定 | 原則的な方法 |
| 指名競争入札 | 競争入札によって決定 | 政令で定める場合の例外 |
| 随意契約 | 相手方を随意に決定 | 政令で定める場合の例外 |
このように、地方公共団体の契約では一般競争入札が原則となり、指名競争入札や随意契約は、政令で定める場合に限って利用されます。
