交互計算とは?債権・債務を相殺して決済する制度を解説

交互計算とは、継続的な取引によって発生する債権と債務を一定期間ごとにまとめて相殺し、差額だけを支払う制度です。商法529条に定められています。

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交互計算とは?仕組みをわかりやすく解説

交互計算の意味

交互計算は、商人間、または商人と商人以外の者との間で平常取引を行う場合に、一定期間内の取引から生じた債権・債務の総額を相殺する約束です。相殺後に残った金額だけを支払います。

交互計算ではどのように決済するのか

取引から生じた債権・債務を計算に組み入れる

対象期間中の取引について、発生した債権と債務を項目ごとに計算書へ記載します。個々の取引をその都度決済するのではなく、期間全体の金額として集計します。

計算終了時に相殺し、残額を支払う

計算の締切時に債権と債務の総額を相殺し、差額があればその残額を支払います。相殺によって生じた残額については、債権者は計算の閉鎖日以後の法定利息を請求できます(商法533条1項)。

計算書を承認した場合の異議

債権・債務の各項目を記載した計算書を当事者が承認すると、原則として各項目について異議を述べられません。ただし、記載に錯誤(間違い)または脱漏(記載漏れ)がある場合は、例外として異議を述べることができます(商法532条)。

交互計算の期間と解除

交互計算の期間

計算期間は当事者間の契約で決めます。契約で期間を定めなかった場合は、6か月です(商法531条)。

期間中でも解除できる

期間を定めているかどうかにかかわらず、各当事者はいつでも交互計算を解除できます。解除した場合は計算を終了させ、残額の支払いを請求できます(商法534条)。そのため、期間を定めた場合でも、必ず満了まで継続しなければならないわけではありません。

交互計算に組み入れた手形などが弁済されない場合

手形などの商業証券から生じた債権・債務を計算に組み入れた場合、その証券の債務者が弁済しないときは、当事者はその債務に関する項目を交互計算から除外できます(商法530条)。通常の取引債権とは異なり、一度組み入れた商業証券の項目でも、弁済されない場合には除外できる点に注意が必要です。

まとめ

交互計算とは、継続的な取引で発生する債権・債務を一定期間ごとにまとめて相殺し、残額だけを支払う制度です。対象は、商人間または商人と商人以外の者との平常取引です。期間は契約で定め、定めがなければ6か月となります。また、期間中でも解除でき、商業証券の債務者が弁済しない場合には該当項目を除外できます。