取締役の任期は、原則として「選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結時まで」です(会社法332条1項)。
ただし、公開会社でない株式会社は、定款で定めることにより、任期を最長10年まで伸ばせます。非公開会社であれば自動的に10年になるわけではない点に注意が必要です。
取締役の任期は原則2年
任期は「選任後2年以内に終了する事業年度」の定時株主総会終結時まで
取締役の任期は、単純に就任日から2年間と考えるものではありません。選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最後の事業年度について開かれる定時株主総会が終結する時点までです。
このように、選任日からちょうど2年後に任期が終わるとは限りません。任期を確認する際は、選任日、事業年度の終了日、定時株主総会の開催時期を確認しましょう。
定款や株主総会決議で任期を短縮できる
会社法が定める2年は、任期の上限です。定款又は株主総会の決議によって、これより短い任期にすることもできます。
したがって、会社法の原則だけで任期満了日を判断するのではなく、実際の定款や株主総会議事録を確認する必要があります。
非公開会社では取締役の任期を最長10年にできる
定款で定めれば、任期を10年まで伸長できる
公開会社でない株式会社では、定款に定めることにより、取締役の任期を「選任後10年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結時まで」とすることができます(会社法332条2項)。
つまり、非公開会社には任期を長くできる特例があります。ただし、定款にその定めがなければ、原則どおり2年の任期が適用されます。
原則2年と非公開会社の特例の違い
| 区分 | 任期 |
|---|---|
| 原則 | 選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最後のものに関する定時株主総会の終結時まで |
| 非公開会社の特例 | 定款で定めた場合、選任後10年以内に終了する事業年度のうち、最後のものに関する定時株主総会の終結時まで |
どちらの場合も、任期の終わりは定時株主総会の終結時です。「非公開会社なら必ず10年」ではなく、定款で定めた場合に限り、10年まで伸長できると理解しましょう。
取締役の任期を確認するときのポイント
任期を確認する際は、次の事項を順番に確認します。
- 会社が公開会社か、公開会社でない株式会社か
- 定款に任期についての定めがあるか
- 株主総会決議で任期が短縮されていないか
- 選任後に終了する事業年度と、定時株主総会の開催時期はいつか
会社法上の原則だけでなく、定款と株主総会議事録を確認して判断することが大切です。
まとめ
- 取締役の任期は、原則として選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最後のものに関する定時株主総会の終結時までです。
- 定款や株主総会決議によって、原則の任期を短縮できます。
- 公開会社でない株式会社は、定款で定めれば任期を最長10年まで伸長できます。
- 非公開会社でも、定款の定めがなければ自動的に10年にはなりません。
