取締役会を開催する際は、原則として、あらかじめ取締役などに開催を知らせる必要があります。この知らせが取締役会の招集通知です。
なお、取締役会はすべての株式会社に設置されているわけではありません。この記事では、取締役会設置会社における招集通知の期限や方法、通知を省略できる場合を解説します。
取締役会の招集通知とは
招集通知とは、取締役会をいつ開催するのかを、取締役などに事前に伝えるものです。
取締役会は、原則として各取締役が招集できます。ただし、定款または取締役会により、特定の取締役を招集権者として定めている場合は、その取締役が招集します。
招集権者は、各取締役に対して通知を発します。監査役設置会社では、各取締役および各監査役に対して通知を発します。
取締役会の招集通知の期限と方法
通知期限と通知先
招集通知は、原則として取締役会の日の1週間前までに発しなければなりません。ただし、定款で1週間より短い期間を定めている場合は、その期間までに通知すれば足ります。
通知先は、次のとおりです。
- 各取締役
- 監査役設置会社:各取締役および各監査役
通知の方法と記載事項
招集通知は、書面で作成しなければならないわけではありません。電話や口頭など、適宜の方法で通知できます。また、法律上、取締役会の議題を通知に記載することも求められていません。
招集通知が不要となる例外
取締役全員の同意があるときは、招集手続を経ずに取締役会を開催できます。監査役設置会社では、取締役全員に加えて、監査役全員の同意が必要です。
この場合、通常の通知期限や通知方法にかかわらず、事前の招集通知を省略できます。ただし、取締役または監査役の一部だけの同意では足りません。
まとめ
- 招集通知は、原則として取締役会の日の1週間前までに発する
- 定款で短い期間を定めている場合は、その期間に従う
- 通知方法は書面に限らず、電話や口頭でもよい
- 議題を通知に記載する必要はない
- 取締役全員の同意があれば、招集通知なしで開催できる
