会計参与の選任資格・兼任禁止・任期をわかりやすく解説

会計参与は、取締役と共同して会社の計算書類等を作成する役員です。専門的な知識が必要となるため、誰でも選任できるわけではありません。また、職務の適正をはかるため、会社や子会社の一定の役職との兼任も禁止されています。

ここでは、会計参与の選任資格・選任方法・兼任禁止・任期をまとめて解説します。

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会計参与とは?選任方法と選任資格

会計参与の役割

会計参与は、取締役と共同して貸借対照表や損益計算書などの計算書類等を作成する役員です。会計参与を置くかどうかは株式会社が任意に決められ、定款に定めることで設置できます。法律上、すべての株式会社に設置が義務付けられているわけではありません。

会計参与になれる者

会計参与に選任できるのは、次のいずれかに限られます。

  • 公認会計士
  • 監査法人
  • 税理士
  • 税理士法人

つまり、個人の公認会計士や税理士だけでなく、監査法人や税理士法人も選任の対象となります(会社法333条1項)。

会計参与の選任方法

会計参与は、株主総会の普通決議によって選任します。ただし、株主総会の定足数について、議決権を行使できる株主の議決権の3分の1未満に引き下げることはできません(会社法329条、341条)。

会計参与の兼任禁止|就けない役職とは

会計参与は、計算書類等の作成に関わる立場として適正に職務を行う必要があります。そのため、次の役職との兼任は禁止されています(会社法333条3項1号)。

  • その会社の取締役、監査役、執行役
  • その会社の支配人その他の使用人
  • その子会社の取締役、監査役、執行役
  • その子会社の支配人その他の使用人

専門資格を持っていることと、会社の別の役職を兼任できることは別の問題なので注意が必要です。

会計参与の任期|原則2年、公開会社ではない株式会社は最長10年

会計参与の任期は、単純に「選任された日から2年間」と定められているわけではありません。原則として、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終の事業年度に関する定時株主総会の終結時までです。任期は、その定時株主総会が終わる時点で終了します(会社法334条1項、332条1項)。

ただし、公開会社ではない株式会社は、定款で定めることにより任期を伸ばせます。この場合、選任後10年以内に終了する事業年度のうち、最終の事業年度に関する定時株主総会の終結時までとすることが可能です。定款の定めがなければ、自動的に10年となるわけではありません。

まとめ|会計参与の選任資格・兼任禁止・任期

  • 会計参与になれるのは、公認会計士、監査法人、税理士、税理士法人
  • 株主総会の普通決議で選任する
  • 会社や子会社の取締役、監査役、執行役、支配人その他の使用人との兼任は禁止
  • 任期は原則として、選任後2年以内に終了する事業年度の最終の定時株主総会終結時まで
  • 公開会社でない株式会社は、定款により任期を10年以内まで伸長できる