株式交付とは、株式会社が他の株式会社の株式を取得し、その対価として自社の株式を交付する制度です。対象会社の株式を一部だけ取得して子会社にできる点に特徴があります。
株式交換も子会社化のための制度ですが、株式交換では対象会社の発行済株式をすべて取得し、完全親子会社の関係をつくります。以下、両制度の違いと株式交付の手続を説明します。
株式交付とは
株式交付の意味
株式交付とは、株式会社が他の株式会社を子会社にするため、その会社の株式を譲り受け、株式を譲り渡した株主に対して、対価として自社の株式を交付する仕組みです。
株式交付を行う会社を株式交付親会社、子会社となる会社を株式交付子会社と呼びます。対象会社の発行済株式をすべて取得する必要はなく、一部の株式だけを取得することもできます。
株式交付によって生じる関係
株式交付後は、株式交付親会社が株式交付子会社の株式を保有する親子会社関係になります。ただし、株式交換のような完全親子会社ではありません。
- 対象会社の株主が対象会社の株式を譲渡する
- 株式交付親会社がその株式を取得する
- 譲渡した株主に、親会社の株式を交付する
たとえば、ミナト株式会社がサクラ株式会社の株式の一部を株主から取得し、その対価としてミナト社の株式を交付すれば、サクラ社を子会社にできます。
株式交付と株式交換の違い
両制度の主な違い
| 比較項目 | 株式交付 | 株式交換 |
|---|---|---|
| 目的 | 他の株式会社を子会社にする | 他の会社を完全子会社にする |
| 取得する株式 | 一部取得が可能 | 発行済株式の全部を取得 |
| 会社関係 | 通常の親子会社 | 完全親子会社 |
| 株式を譲渡する株主 | 株主の一部でもよい | 完全子会社の株主全員 |
| 対象会社 | 株式会社 | 株式会社または合同会社 |
| 株主総会 | 原則として親会社のみ | 原則として当事会社双方 |
使い分けの考え方
対象会社を完全子会社にせず、一定割合の株式取得で子会社化したい場合は株式交付を利用します。一方、対象会社の株式をすべて取得したい場合は株式交換が適しています。株式交付では、対象会社の株主全員から株式を取得する必要がない点が重要な違いです。
株式交付の手続
株式交付計画の作成
まず、株式交付親会社が株式交付計画を作成します。計画には、取得する株式や、対価として交付する自社株式などを定めます。
対象会社の株主への通知・申込み・割当て
親会社は対象会社の株主に必要事項を通知し、株式を譲り渡す株主から申込みを受けます。その後、申込者に対して取得する株式の割当てを行います。株式交換のように、対象会社の株式全部を一括取得する手続ではありません。
株式交付親会社の株主総会
原則として、株式交付親会社の株主総会で株式交付計画の承認を受けます。決議は特別決議です。これに対し、株式交付子会社では、原則として株主総会の承認は必要ありません。
効力の発生
株式交付計画で定めた効力発生日に効力が発生し、親会社は割当てを受けた株主から対象会社の株式を取得します。その株主には、対価として親会社の株式が交付されます。なお、株式交付では、原則として債権者保護手続は不要です。
まとめ
株式交付とは、株式会社が他の株式会社の株式を取得し、その対価として自社株式を交付する制度です。対象会社の株式を一部取得して子会社化できる点が、株式交換との大きな違いです。完全子会社化には株式交換、部分的な子会社化には株式交付を検討します。
