隣地の木の枝や根が自分の土地に入り込んでいる場合、枝と根では民法上の扱いが異なります。結論として、枝は原則として木の所有者に切除を求め、根は土地の所有者が自ら切り取れます。
隣の木が越境したとき、枝と根では切り方が違う
たとえば、隣家の庭木の枝が自宅の屋根の上まで伸びてきた場合、直ちに自分で枝を切ることはできません。まず、竹木の所有者に切除を求めるのが原則です。
一方、隣家の木の根が自宅の花壇の地中に入り込み、植木の生育を妨げているような場合は、境界線を越えた根を自分で切り取ることができます。この違いは、民法233条に定められています。
越境した枝は、原則として隣の木の所有者に切ってもらう
枝の基本ルール
隣地の竹木の枝が境界線を越えたときは、土地の所有者は、竹木の所有者に枝を切除させることができます。つまり、まずは所有者に切除を依頼する必要があります。竹木が共有の場合は、各共有者が枝を切り取ることができます。
自分で枝を切れる3つのケース
次の場合には、土地の所有者が越境した枝を自ら切り取れます。
- 所有者に切除を求めたのに、相当の期間内に切除しないとき
- 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
- 急迫の事情があるとき
したがって、枝が越境したというだけで、常にすぐ自分で切れるわけではありません。
枝を切るために隣地へ入る場合のルール
枝の切除に必要であれば、必要な範囲で隣地を使用できます。ただし、隣地所有者や現に隣地を使っている人への損害が最も少ない日時・場所・方法を選ばなければなりません。
原則として、目的、日時、場所、方法を事前に通知します。事前通知が難しい場合は、使用後、遅滞なく通知すれば足ります。住家に立ち入るときは、居住者の承諾が必要です。また、隣地の使用で損害が生じた場合、隣地の所有者や隣地を現に使用している人は償金を請求できます(民法209条)。
越境した根は、自分で切り取ることができる
隣地の竹木の根が境界線を越えている場合、土地の所有者は、その根を自ら切り取れます。枝のように、先に竹木の所有者へ切除を求めなければならないという決まりはありません(民法233条4項)。
このように、竹木の外観に変更が生じるか否かにより、枝と根では扱いが異なります。
まとめ|枝は原則として所有者に依頼し、根は自分で切れる
- 枝:原則として竹木の所有者に切除を求める
- 枝の例外:催告後も相当の期間内に切除しない、所有者や所在が不明、急迫の事情がある場合は自ら切れる
- 根:境界線を越えた部分を自ら切り取れる
判断のポイントは、越境しているのが枝か根か、そして枝について自分で切れる例外に当たるかです。
