裁決書の記載事項とは?裁決の効力と拘束力もわかりやすく解説

裁決とは、審査請求に対する審査庁の最終的な判断です。行政不服審査法では、裁決書に記載すべき事項や、裁決の効力が生じる時期、関係行政庁に対する拘束力を定めています。

ここでは、裁決書の記載事項、裁決の効力、関係行政庁に対する拘束力を説明します。

裁決書とは?法律上の記載事項

裁決書に記載される4つの事項

行政不服審査法50条1項により、裁決は、審査庁が記名押印した裁決書によってしなければなりません。裁決書には、次の事項を記載します。

  1. 主文
  2. 事案の概要
  3. 審理関係人の主張の要旨
  4. 理由
    主文が審理員意見書または行政不服審査会等若しくは審議会等の答申書と異なる内容である場合は、異なることとなった理由も含みます。

再審査請求の教示

審査庁は、再審査請求をすることができる裁決をする場合、裁決書に、再審査請求をすることができる旨、再審査請求をすべき行政庁および再審査請求期間を記載して、これらを教示しなければなりません。

裁決の効力はいつ生じる?

裁決書が送達された時に効力が生じる

裁決は、審査請求人に送達された時に、その効力を生じます。

ただし、審査請求が処分の相手方以外の者によってされた場合、裁決は、審査請求人および処分の相手方に送達された時に効力を生じます。

裁決の拘束力とは?関係行政庁に及ぼす効果

裁決は関係行政庁を拘束する

行政不服審査法52条1項により、裁決は関係行政庁を拘束します。

拘束力の範囲

関係行政庁を拘束するとは、同一の事実関係において、同一の理由により、同一の処分をすることができないということです。

一方で、別の理由により、同一の処分をすることなどは可能です。

まとめ

  • 裁決書には、主文・事案の概要・審理関係人の主張の要旨・理由を記載する
  • 裁決書には審査庁の記名押印が必要である
  • 再審査請求ができる裁決では、再審査請求をすべき行政庁や期間も教示される
  • 裁決の効力は、審査請求人などに送達された時に生じる
  • 裁決は関係行政庁を拘束するが、別の理由による同一の処分などは可能である