効果裁量とは?行政処分をするかどうか・処分内容を選ぶ裁量を解説

効果裁量とは、法律上の要件を満たした場合に、行政庁が行政処分をするかどうか、また処分をするときにどの処分を選ぶかを判断できる裁量です。ただし、行政庁が自由に判断できるわけではなく、裁量権の逸脱・濫用があれば違法になります。

効果裁量とは

効果裁量の意味

行政処分には、処分の前提となる「法律上の要件」と、要件を満たした場合に生じる「法律効果」があります。効果裁量は、この法律効果の部分に認められる裁量です。

つまり、要件に該当すると判断された後、行政庁が処分をするかどうか、処分をするならどの内容にするかを選べる場合をいいます。

要件裁量との違い

要件裁量は、処分の前提となる法律上の要件に該当するかを判断する裁量です。これに対して効果裁量は、要件を満たした後の対応に関する裁量です。

効果裁量には「決定裁量」と「選択裁量」がある

決定裁量:行政処分をするかどうかの裁量

法律が「処分をすることができる」と定めている場合などには、要件を満たしていても、必ず処分をしなければならないとは限りません。処分をするか、しないかを行政庁が決める裁量を決定裁量といいます。

選択裁量:どの処分をするかの裁量

処分をすると決めた後、複数の処分から内容を選ぶ裁量が選択裁量です。

決定裁量と選択裁量の具体例

国家公務員法82条1項は、職員に懲戒事由がある場合に、懲戒処分として免職、停職、減給または戒告の処分をすることができると定めています。この規定では、懲戒処分をするかどうかが決定裁量、免職、停職、減給または戒告のいずれを選ぶかが選択裁量です。これらは、法律効果に関する裁量であるため、全体として効果裁量に当たります。

効果裁量があっても行政庁の判断が無制限になるわけではない

裁量権の逸脱・濫用があると処分は違法になる

行政事件訴訟法30条は、裁量処分について、行政庁が裁量権の範囲を超え、または裁量権を濫用した場合に、裁判所が処分を取り消せると定めています。

逸脱・濫用が問題となる主な場面

  • 重要な事実を誤認している
  • 法律の目的と異なる目的で処分している
  • 考慮すべき事情を考慮していない
  • 考慮すべきでない事情を重視している
  • 処分の内容が社会通念上、著しく妥当性を欠いている
  • 特定の者を不合理に差別するなど、法の一般原則に反している

判例で示された効果裁量の考え方

神戸税関事件の最高裁判決は、公務員に懲戒事由がある場合、懲戒処分をするかどうか、処分をするときにどの処分を選ぶかは、懲戒権者の裁量に委ねられるとしました。一方で、その裁量が恣意的であってはならず、社会観念上著しく妥当性を欠き、裁量権を付与した目的を逸脱・濫用した場合には違法になるとしています。

まとめ:効果裁量とは、処分の有無や内容を選ぶ行政庁の裁量

効果裁量とは、法律上の要件を満たした後に、行政処分をするかどうか、どの処分をするかを行政庁が判断することです。前者が決定裁量、後者が選択裁量です。効果裁量があっても、事実誤認、目的違反、考慮不足、著しく妥当性を欠く処分などがあれば、裁量権の逸脱・濫用として違法になる可能性があります。