申請に対する行政指導の限界とは?申請取下げや建築確認の留保を解説

行政指導は、行政機関が申請者などに一定の対応を求めるものです。ただし、処分とは異なり、相手方の任意の協力を前提とします。申請の取下げや内容変更を求める場合も、行政指導に従うことを一方的に強制することはできません。

行政指導は申請者の任意の協力を前提とする

行政指導と処分の違い

行政指導は、行政機関が助言や要請をする行為です。これだけで申請者に法的な義務を課したり、権利を制限したりするものではありません。行政指導は、行政機関の任務や所掌事務の範囲内で行う必要もあります。

行政指導に従わないことを理由とする不利益な取扱いは禁止される

申請者が行政指導に従わなかったことを理由に、不利益な取扱いをすることは許されません。法令上の根拠がない負担や条件を、許認可や行政サービスと結び付けて事実上強制する場合は、行政指導の限界を超える可能性があります。

もっとも、内容が任意の協力を求めるものにとどまる限り、行政指導が直ちに違法となるわけではありません。

行政指導の内容や権限の根拠は明確に示される必要がある

行政指導に携わる者は、行政指導の趣旨、内容、責任者を明確に示さなければなりません。許認可等の権限を背景にする場合は、次の事項も示す必要があります。

  • 権限行使の根拠となる法令の条項
  • その条項に定められた要件
  • その要件に適合すると考える理由

口頭での行政指導について、相手方が上記の事項を記載した書面を求めたときは、行政上特別の支障がない限り、書面を交付する必要があります。

申請の取下げや変更を求める行政指導には限界がある

申請者が拒否の意思を示した後も行政指導を続けてはならない

申請の取下げや内容の変更を求めること自体が、直ちに禁止されるわけではありません。しかし、申請者が行政指導に従う意思がない旨を表明したにもかかわらず行政指導を継続し、申請者の権利の行使を妨げるようなことはできません。行政指導によって、実質的に取下げや変更を強いる対応も問題となります。

申請者が取下げや変更に応じない場合の考え方

行政機関が申請内容に懸念を持っていても、行政指導への協力を求める際には、相手方の任意の協力によって実現されるものであることに留意しなければなりません。行政指導に応じるかどうかと、申請に関する判断は、分けて扱う必要があります。

建築確認の留保はどのような場合に違法となるか

行政指導を理由に建築確認を留保することの問題

建築確認の留保は、建築主の任意の協力・服従のもとに行政指導が行われていることに基づく事実上の措置にとどまります。そのため、行政指導に応じない建築主へ協力を迫る手段として利用することには限界があります。

最高裁判例が示した原則

最高裁判例は、建築主が「確認処分を留保されたままでは行政指導に応じない」という意思を明確に示している場合、その意思に反して行政指導の受忍を強いることは許されないとしています。したがって、行政指導が行われていることだけを理由に建築確認を留保することは、原則として違法です。

例外として「特段の事情」が認められる場合

ただし、建築主が不協力・不服従の意思を表明している場合でも、留保が常に違法となるわけではありません。建築主が受ける不利益と、行政指導によって実現しようとする公益上の必要性を比較し、建築主の不協力が社会通念上、正義の観念に反するといえる特段の事情がある場合は、行政指導が行われていることだけを理由とする確認処分の留保でも、違法とはならない余地があります。