聴聞の審理方式とは?非公開の原則と当事者が欠席した場合を解説

聴聞は、行政庁が不利益処分を行う前に、処分の対象となる人などから意見を聴き、証拠書類などを提出する機会を設ける手続です。では、聴聞の期日にはどのように審理が進み、欠席した場合はどうなるのでしょうか。

聴聞の審理方式とは

最初の聴聞期日の冒頭では、行政庁の職員が、期日に出頭した人に対して次の事項を説明します。

  • 予定される不利益処分の内容
  • その処分の根拠となる法令の条項
  • 不利益処分の原因となる事実

その後、当事者や参加人は、期日に出頭して意見を述べたり、証拠書類・証拠物を提出したりできます。行政庁の職員への質問や、補佐人と一緒に出頭することについては、主宰者の許可が必要です。

当事者や参加人は、出頭に代えて、期日までに陳述書や証拠書類などを提出することもできます。陳述書とは、意見を記載した書面です。

主宰者は、必要に応じて当事者や参加人に質問し、意見の陳述や証拠書類などの提出を促します。また、行政庁の職員に説明を求めることもできます。さらに、審理を続ける必要があれば、新たな期日を定めて続行します。

聴聞の審理は原則として非公開

聴聞期日における審理は、行政庁が公開するのを相当と認める場合を除き、公開されません。

もっとも、「常に非公開」という意味ではありません。行政庁が公開することを相当と判断した場合には、公開されることがあります。

当事者が聴聞を欠席した場合の取扱い

当事者または参加人の一部が出頭しなくても、主宰者は聴聞期日の審理を進めることができます。欠席だけを理由に、聴聞が当然に中止されるわけではありません。

当事者については、次の条件をすべて満たすと、主宰者は改めて意見を述べたり証拠書類などを提出したりする機会を与えず、聴聞を終結できます。

  • 当事者の全部または一部が聴聞期日に出頭しない
  • 欠席について正当な理由がない
  • 出頭に代わる陳述書や証拠書類なども提出していない

一方、参加人については、全部または一部が出頭しない場合、主宰者は聴聞を終結できます。

当事者に正当な理由があり、相当期間にわたって出頭できない見込みの場合は、直ちに終結するとは限りません。主宰者は期限を定めて陳述書や証拠書類などの提出を求め、その期限が過ぎた時点で聴聞を終結することがあります。

まとめ

  • 最初の期日に、行政庁の職員が処分の内容や原因となる事実を説明する
  • 当事者・参加人は意見や証拠を提出でき、出頭に代えて陳述書などを提出することもできる
  • 審理は原則非公開だが、行政庁が相当と認めれば公開される
  • 欠席しても審理は進められる
  • 正当な理由なく欠席し、陳述書なども提出しない当事者は、聴聞を終結されることがある