行政手続法の審査基準とは?設定・具体化・公表の義務を解説

行政庁に許認可などを申請すると、申請内容が法令上の要件を満たしているか審査されます。この判断に使われる基準が、行政手続法上の「審査基準」です。

行政手続法5条は、審査基準について、行政庁に設定・具体化・公表を求めています。

行政手続法の「審査基準」とは

申請に対する許認可等の判断に用いる基準

審査基準とは、行政庁が申請に対して許認可などをするかどうかを判断するための基準です。申請者にとっては、どのような条件を満たせば許可などを受けられるのかを知る手がかりになります。

行政庁には審査基準を設定・具体化する義務がある

審査基準を定めることは法的義務

行政手続法5条1項により、行政庁は審査基準を定めなければなりません。「定めるよう努める」という努力義務ではなく、行政庁に課された法的義務です。

できる限り具体的な基準にする

同条2項は、審査基準を許認可などの性質に照らして、できる限り具体的なものとするよう求めています。したがって、基準を設定することだけでなく、具体化することも法的義務です。

どこまで具体化できるかは、許認可などの性質に照らして判断されます。

審査基準を定める主体は行政庁

審査基準を定めるのは、申請に対する処分を行う行政庁です。法令を所管する主務大臣が、地方公共団体の行政庁に代わって直接その審査基準を設定するわけではありません。

ただし、法令所管庁が地方公共団体の行政庁に対して当該処分に関する運用通達などを発出し、行政庁がそれに従って、その内容をそのまま自らの審査基準とすることはあります。

審査基準の公表義務と例外

原則として公にしておく必要がある

行政手続法5条3項により、行政庁は原則として審査基準を公にしておかなければなりません。法令により申請の提出先とされている機関の事務所に備え付けるほか、その他の適当な方法で公にしておきます。

「公にしておく」とは、問い合わせがあればそれに対応する程度のものであり、積極的に周知させる義務まで負うという意味ではありません。

行政上特別の支障がある場合

行政上特別の支障があるときは、公表義務の例外となります。ただし、例外が認められるのは審査基準を公にしておく義務です。審査基準を設定する義務や、できる限り具体化する義務までなくなるわけではありません。

まとめ

  • 審査基準は、申請に対する許認可などを判断する基準である
  • 行政庁には、審査基準を定める義務がある
  • 許認可などの性質に照らし、できる限り具体化しなければならない
  • 原則として、審査基準を公にしておく必要がある
  • 行政上特別の支障がある場合は、公表義務に例外がある

審査基準については、具体化の義務と公表の義務を区別して理解することが重要です。