普通地方公共団体の財産は、地方自治法上、公有財産、物品、債権、基金の4種類をいいます(地方自治法237条1項)。ここでいう財産は、自治体が所有する土地や建物だけではありません。金銭の支払いを受ける権利や、特定の目的のために積み立てる資金も含まれます。
普通地方公共団体の財産は4種類に分けられる
| 種類 | 概要 | 根拠条文 |
|---|---|---|
| 公有財産 | 自治体が所有する不動産や一定の権利など | 238条 |
| 物品 | 自治体が所有・保管する動産 | 239条 |
| 債権 | 金銭の給付を受ける権利 | 240条 |
| 基金 | 特定の目的のために財産を維持・積立て・運用するもの | 241条 |
公有財産とは
公有財産とは、普通地方公共団体の所有に属する財産のうち、不動産、地上権、特許権、株式、社債などをいいます(地方自治法238条1項)。ただし、基金に属するものは公有財産から除かれます。
公有財産は「行政財産」と「普通財産」に分かれる
公有財産は、さらに行政財産と普通財産に分類されます(238条3項・4項)。行政財産とは、自治体が公用または公共用に使用する財産、または使用することを決定した財産です。これに対し、普通財産は行政財産以外のすべての公有財産を指します。
物品・債権・基金とは
物品
物品とは、普通地方公共団体の所有に属する動産のうち、現金、公有財産または基金に関するもの以外のもの、および普通地方公共団体が使用のために保管する動産をいいます(地方自治法239条1項)。ただし、保管する動産については、政令で定める動産は除かれます。
債権
債権とは、金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利です(地方自治法240条1項)。自治体が物を所有しているという意味ではなく、他者から金銭の支払いを受ける権利を指します。
基金
基金とは、条例の定めるところにより、特定の目的のために財産を維持したり、資金を積み立てたり、定額の資金を運用したりするために設けるものです(地方自治法241条1項)。
まとめ:4種類の違いは「何を対象とする財産か」で整理する
普通地方公共団体の財産は、地方自治法237条1項により、公有財産、物品、債権、基金の4種類です。公有財産は不動産や一定の権利、物品は現金などを除く動産、債権は金銭の給付を受ける権利、基金は特定の目的のために財産を維持したり、資金を積み立てたり、定額の資金を運用したりするために設けるものです。特に、公有財産の内部に行政財産と普通財産がある点を押さえておきましょう。
