募集設立とは?発起設立との違いと特有の手続をわかりやすく解説

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募集設立とは

募集設立の意味

募集設立とは、発起人が設立時発行株式の一部を引き受け、残りの株式について外部の引受人を募集して株式会社を設立する方法です。多額の資本金が必要な場合などに利用されます。

募集の方法には、特定の相手を対象とする縁故募集と、不特定の者を対象とする公募があります。募集設立であっても、各発起人は必ず1株以上の設立時発行株式を引き受けなければなりません。募集を行うかどうかは、発起人全員の同意で決定します。

発起設立との共通点

定款を作成し、発起人が出資を履行するまでの手続は、募集設立と発起設立で共通しています。どちらも、本店所在地で設立登記をすることで株式会社が成立します。

募集設立と発起設立の違い

株式を引き受ける人の違い

発起設立では、発起人が設立時発行株式のすべてを引き受けます。一方、募集設立では、発起人が一部を引き受け、残りを外部の引受人から募ります。

設立時役員等を選任する機関の違い

発起設立では、出資の履行後、発起人が設立時取締役などの設立時役員等を選任します。原則として、発起人が引き受けた株式数に応じた議決権の過半数で決定します。定款で設立時役員等を定めておくこともできます。

これに対し募集設立では、設立時株主が参加する創立総会で設立時役員等を選任します。

設立事項の調査・報告方法の違い

発起設立では、設立時取締役(監査役設置会社では設立時取締役および設立時監査役)が、次の事項を調査します。

  • 現物出資財産等がある場合に、定款に記載された価額が相当であること
  • 現物出資財産等の価額について弁護士等の証明がある場合に、その証明が相当であること
  • 出資の履行が完了していること
  • その他、株式会社の設立手続が法令または定款に違反していないこと

募集設立では、設立時取締役(監査役設置会社では設立時取締役および設立時監査役)が、発起人の出資に加え、募集株式の引受人による払込みが完了していることなどを調査し、その結果を創立総会に報告します。また、発起人も創立総会で設立に関する事項を報告します。

設立登記の期限

発起設立は、設立時取締役等の調査が終わった時、または発起人が定めた日のうち、遅い日から2週間以内に登記します。募集設立は、原則として創立総会の終結日から2週間以内です。

募集設立に特有の手続

1.設立時募集株式の内容を決める

発起人は、募集のたびに全員の同意で、次の事項を定めます。

  • 募集する株式数
  • 払込金額
  • 払込期日または払込期間
  • 一定の日までに設立登記がされない場合に引受けを取り消せる旨を定めるときは、その旨およびその一定の日

なお、設立時に現物出資をできるのは発起人に限られます。

2.募集株式の申込みと割当て

申込者は、氏名または名称、住所、引き受ける株式数を記載した書面を発起人に提出します。発起人の承諾があれば、電磁的方法で提供することも可能です。発起人は申込者の中から割当てを受ける者と、その者に割り当てる株式数を決定します。

3.割当てを受けた者が払い込む

割当てを受けた者は、払込期日または払込期間内に金額の全額を払い込みます。払込みをした者は会社の成立によって株主となりますが、払込みをしなければ株主となる権利を当然に失います。設立前の引受人としての地位を譲渡しても、成立後の会社にはその譲渡を主張できません。

4.創立総会を開催する

創立総会は、払込期日または払込期間の末日のうち最も遅い日以降、遅滞なく開催します。原則として、開催日の2週間前までに設立時株主へ書面で招集通知を送ります。

決議事項は、設立時役員等の選任、定款に発行可能株式総数を定めていない場合のその定め、定款変更、設立の廃止、その他招集通知に記載した設立に関する事項です。設立時株主は原則として1株につき1個の議決権を持ちます。決議は、議決権を行使できる設立時株主の議決権の過半数であって、出席した設立時株主の議決権の3分の2以上にあたる多数で行います。発起人は、欠席者に書面または電磁的方法での議決権行使を認めることもできます。

5.創立総会で設立事項を報告・調査する

発起人は設立に関する事項を報告します。設立時取締役(監査役設置会社では設立時取締役および設立時監査役)は、発起人の出資および募集株式の払込みが完了していることなどを調査し、その結果を創立総会に報告します。

まとめ

募集設立とは、発起人が株式の一部を引き受け、残りを外部から募集して株式会社を設立する方法です。発起設立との大きな違いは、外部の株式引受人がいるため、募集株式の申込み・払込みと創立総会が必要になる点です。