離婚の種類とは?協議・調停・審判・裁判離婚の違いを解説

離婚には、夫婦の話し合いで成立するものだけでなく、家庭裁判所の調停や審判、裁判所の判断によって成立するものもあります。主な種類は、協議離婚・調停離婚・審判離婚・裁判離婚の4つです。

それぞれ、誰が離婚を決めるのか、夫婦の合意が必要か、裁判所がどのように関与するかが異なります。

離婚の種類は4つ|協議・調停・審判・裁判の違い

協議離婚|夫婦の合意と届出で成立する

協議離婚とは、夫婦が離婚することに合意し、離婚届を提出して成立する離婚です。夫婦の話し合いだけで手続を進められますが、合意しただけでは離婚は成立しません。離婚届の提出が必要です。

調停離婚|家庭裁判所で話し合って成立する

夫婦だけの話し合いで合意できない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てます。調停では、当事者が離婚について話し合いながら合意を目指します。

調停で離婚の合意が成立すれば、調停離婚となります。なお、離婚について協議がまとまらない場合、原則として、いきなり離婚裁判を提起することはできず、先に調停を利用します。

審判離婚|家庭裁判所の審判によって成立する

離婚について協議がまとまらない場合、まず調停に付されます。そのうえで、家庭裁判所は相当と認める場合には、必要な審判をすることができます。

協議離婚や調停離婚が夫婦の合意を前提とするのに対し、審判離婚は、家庭裁判所の審判によって進められる点が特徴です。

裁判離婚|裁判所の判断によって成立する

調停を経ても離婚について合意できない場合には、離婚の訴えを提起し、裁判所の判断を求めます。裁判所が離婚を認めるには、民法上の離婚原因が必要です。

  • 配偶者に不貞な行為があったとき
  • 配偶者から悪意で遺棄されたとき
  • 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
  • その他、婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

ただし、上記のうち1~3の事情がある場合でも、裁判所が一切の事情を考慮し、婚姻を続けるのが相当だと判断すれば、離婚請求を棄却することがあります。

離婚4種類の違いを比較

種類 離婚を決める方法 家庭裁判所の関与 成立のポイント
協議離婚 夫婦の話し合い なし 合意と離婚届の提出が必要
調停離婚 家庭裁判所での話し合い あり 調停で夫婦が合意する
審判離婚 家庭裁判所の審判 あり 家庭裁判所が相当と認めて審判する
裁判離婚 離婚の訴え あり 法律上の離婚原因をもとに裁判所が離婚を認める

大きく分けると、協議離婚と調停離婚は夫婦の合意によって成立します。一方、審判離婚は審判、裁判離婚は裁判所の判断によって成立します。

離婚の手続はどのように進む?

まずは夫婦で話し合う

夫婦で離婚に合意できれば、協議離婚として離婚届を提出します。

話し合いで合意できなければ調停を申し立てる

協議がまとまらないときは、家庭裁判所の調停で話し合い、合意を目指します。

調停後は審判または裁判へ進む

家庭裁判所は相当と認める場合には、必要な審判をすることができます。また、調停を経ても離婚について合意できない場合は、離婚の訴えを提起して裁判所に判断を求めます。

まとめ|離婚の種類は合意や裁判所の関与によって異なる

  • 協議離婚は、夫婦の合意と離婚届の提出で成立する
  • 調停離婚は、家庭裁判所で話し合い、合意して成立する
  • 審判離婚は、家庭裁判所の審判によって成立する
  • 裁判離婚は、法律上の離婚原因をもとに裁判所の判断で成立する
  • 協議がまとまらない場合は、原則としてまず調停を利用する

4種類の違いは、夫婦の合意が必要か、家庭裁判所や裁判所が関与するか、そして離婚原因が必要かという点にあります。