扶養義務者と扶養の順位とは?誰が誰を扶養するのか解説

扶養とは、養育費や生活費を負担するなど、生活の面倒を見ることをいいます。では、誰に扶養義務があり、扶養義務者が複数いるときは誰が扶養するのでしょうか。

扶養の順位は、まず当事者間の協議で決めます。協議が調わない場合や協議をすることができない場合は、家庭裁判所が定めます。

扶養義務者とは?誰が誰を扶養するのか

直系血族と兄弟姉妹は、互いに扶養義務を負う

民法877条1項は、直系血族および兄弟姉妹が、互いに扶養する義務を負うと定めています。

扶養する側を「扶養義務者」、扶養を受ける側を「扶養権利者」と呼びます。

3親等内の親族にも扶養義務が認められる場合がある

直系血族や兄弟姉妹以外については、当然に扶養義務が発生するわけではありません。ただし、特別の事情があるときは、家庭裁判所が3親等内の親族に扶養義務を負わせることがあります(民法877条2項)。

扶養の順位はどう決まる?複数の扶養義務者がいる場合

まずは当事者間の協議で決める

扶養義務者が複数いる場合、誰が扶養するか、その順序をまず当事者間の協議で決めます。

協議がまとまらない場合は家庭裁判所が定める

協議が調わない場合や、協議をすることができない場合は、家庭裁判所が扶養の順位を定めます(民法878条)。

扶養の程度や方法も協議または家庭裁判所が決める

決めるのは順位だけではありません。扶養の程度や方法についても、まず当事者間で協議します。協議が調わない場合などは、家庭裁判所が、扶養権利者の需要、扶養義務者の資力、その他一切の事情を考慮して定めます(民法879条)。

まとめ

  • 直系血族と兄弟姉妹は、互いに扶養義務を負う
  • 特別の事情があれば、家庭裁判所が3親等内の親族に扶養義務を負わせることがある
  • 扶養の順位は、まず当事者間の協議で決める
  • 協議ができない場合やまとまらない場合は、家庭裁判所が定める
  • 扶養の程度や方法も、協議または家庭裁判所の判断で決まる