抵当不動産を時効取得すると抵当権はどうなる?民法397条を解説

抵当権が設定された土地や建物を第三者が時効取得した場合、抵当権が残ったままになるのかが問題になります。結論として、債務者および抵当権設定者以外の者が抵当不動産を時効取得すると、民法397条により抵当権は消滅します。

ただし、時効取得が成立していることが前提です。長期間使用しているだけで、直ちにこの効果が生じるわけではありません。

抵当不動産を時効取得すると、抵当権は消滅する

民法397条の結論

民法397条は、債務者および抵当権設定者以外の者が抵当権の目的物を時効取得したときは、抵当権が消滅すると定めています。

そのため、第三者が抵当不動産を時効取得した場合、抵当権は消滅します。

抵当不動産を時効取得するとは

抵当不動産の時効取得とは、抵当権が付いている土地や建物について、債務者・抵当権設定者ではない第三者が、時効取得によって権利を取得することです。

例えば、Xが所有し、Yの抵当権が設定された土地を、Xの債務者でも抵当権設定者でもないZが時効取得したとします。この場合、民法397条によってYの抵当権は消滅します。

民法397条が適用されるためのポイント

時効取得者が債務者・抵当権設定者以外であること

民法397条の対象は、債務者および抵当権設定者以外の者です。誰が不動産を時効取得したのかによって、抵当権の扱いが変わる点に注意が必要です。

時効取得が成立していること

抵当権が消滅するのは、抵当不動産について時効取得が成立した場合です。単に時効取得を主張しているだけでは足りず、時効取得が成立していることが必要です。

消滅するのは抵当権

民法397条によって消滅するのは、時効取得の対象となった不動産に設定された抵当権です。

民法396条との違いに注意

民法396条は、抵当権について、債務者および抵当権設定者に対しては、担保する債権と同時でなければ時効によって消滅しないと定めています。つまり、債務者や抵当権設定者との関係では、抵当権だけが時効によって消滅することはありません。

  • 第三者が抵当不動産を時効取得した場合:民法397条により抵当権が消滅する
  • 債務者・抵当権設定者との関係:民法396条により、抵当権は担保する債権と同時でなければ時効消滅しない

まとめ

債務者・抵当権設定者以外の第三者が抵当不動産を時効取得すると、民法397条により抵当権は消滅します。ただし、前提として時効取得が成立していなければなりません。一方、債務者や抵当権設定者との関係では民法396条が適用されるため、時効取得者が誰であるかを確認することが重要です。