指定地域共同活動団体とは、地域の共同活動を行う団体のうち、一定の要件を満たすものを市町村長が指定する制度です。地域住民の生活に必要な環境を維持する活動を、地域のさまざまな主体と連携して行う団体が対象となります。
指定地域共同活動団体とは
地域の共同活動を担う団体を市町村長が指定する制度
地方自治法260条の49第2項に基づく制度です。市町村は、地域の多様な主体の自主性を尊重しながら、住民の福祉を効率的かつ効果的に増進するようにしなければなりません。
この目的を達成するため必要があると市町村長が認めた場合、要件を満たす団体を指定できます。ただし、要件を満たせば自動的に指定されるわけではなく、団体による申請が必要です。
指定の対象となる団体
対象は、地縁による団体その他の団体です。ただし、次のいずれかに該当しなければなりません。
- 市町村内の一定区域に住所を有する人を主な構成員とする団体
- 上記の団体を主な構成員とする団体
したがって、対象は認可地縁団体に限られません。法律上の要件を満たす他の団体も、指定の対象となり得ます。
指定地域共同活動団体の指定要件
特定地域共同活動を効率的・効果的に行うこと
良好な地域社会の維持・形成に役立ち、住民が日常生活を営むために必要な環境の持続的な確保に資する活動であることが必要です。どの活動を「特定地域共同活動」とするかは、市町村の条例で定められます。
また、地域の多様な主体との連携などにより、その活動を効率的・効果的に行うと認められなければなりません。
適正な運営を確保すること
民主的で透明性の高い運営を行うことなど、適正な運営に必要な要件を満たす必要があります。具体的な内容は市町村の条例で定められるため、全国共通の要件だけで判断することはできません。
定款・規約などを定めていること
団体の目的、名称、主としてその活動を行う区域などを定めた定款、規約その他これらに準ずるものが必要です。
その他の条例上の要件を満たすこと
これらに加えて、市町村の条例で定める要件も満たさなければなりません。
指定されると受けられる自治体の支援
活動に関する必要な支援
指定地域共同活動団体に指定されると、市町村による当該活動に関する必要な支援が行われます。
行政財産の貸付など
市町村による行政財産の貸付なども行われます。
まとめ
指定地域共同活動団体は、地域の共同活動を担う団体を市町村長が指定する制度です。指定には、特定地域共同活動の実施、適正な運営、定款・規約などの整備、条例上の要件充足が必要です。
指定されると、市町村による活動に関する必要な支援や行政財産の貸付などが行われます。
