審査請求をした後、裁決までどのくらいかかるのかを知る手がかりとなるのが「標準審理期間」です。ここでは、標準審理期間の意味と、行政庁による設定・公表のルールを解説します。
審査請求の標準審理期間とは
標準審理期間の意味
標準審理期間とは、審査請求が審査庁の事務所に到達してから、その審査請求について裁決をするまでに、通常要すべき標準的な期間をいいます。行政手続法における標準処理期間を参考に定められています。
標準審理期間を定める行政庁
標準審理期間を定めるのは、審査庁となるべき行政庁です。どの行政庁が審査庁になるかは、行政不服審査法第4条、または他の法律・条例の規定によって決まります。
法律または条例に特別の定めがある場合には、審査庁となるべき行政庁について、別の定めが適用されることがあります。
標準審理期間の設定に関するルール
設定は努力義務
審査庁となるべき行政庁には、標準審理期間を定めるよう努めることが求められています。これは、必ず設定しなければならないという義務ではありません。
つまり、設定については努力義務とされています。
期間の起点と終点
- 起点:審査請求が審査庁の事務所に到達した時点
- 終点:審査請求に対する裁決をする時点
この間に通常要すべき標準的な期間を、標準審理期間として定めます。
標準審理期間の公表方法と公表義務
設定した場合は公表が必要
標準審理期間を定めた場合、行政庁はそれを公にしなければなりません。したがって、設定自体は努力義務ですが、いったん設定した後に公にすることは法的義務です。
公表する場所・方法
公表は、次のような方法で行われます。
- 審査庁となるべき行政庁の事務所に備え付ける
- 関係処分庁の事務所に備え付ける
- その他の適当な方法によって公にする
関係処分庁とは、審査請求の対象となる処分の権限を持つ行政庁のうち、審査庁となるべき行政庁以外の行政庁を指します。
まとめ
標準審理期間は、審査請求が審査庁の事務所に到達してから裁決までに、通常要すべき標準的な期間です。設定は審査庁となるべき行政庁の努力義務ですが、設定した場合には公にすることが必要です。公にする方法は、審査庁となるべき行政庁と関係処分庁の事務所への備付けなどです。
