取消訴訟には、提起できる期間に制限があります。原則として、処分や裁決を知った日から6か月、また処分や裁決の日から1年を過ぎると、取消訴訟を提起できません。この記事では、2つの期限の違いと、審査請求をした場合の扱いを解説します。
取消訴訟の出訴期間は「6か月」と「1年」
処分・裁決を知った日から6か月
行政事件訴訟法14条1項は、処分または裁決があったことを知った日から6か月を経過すると、原則として取消訴訟を提起できないと定めています。
ここでいう「知った日」は、単に知ることができたはずの日ではなく、本人が処分や裁決の存在を現実に知った日が基本です。ただし、処分通知書が住所に送達されるなど、社会通念上、処分の存在を知ることができる状態に置かれた場合には、反証がなければ知ったものと推定されることがあります。
処分・裁決の日から1年
行政事件訴訟法14条2項では、処分または裁決の日から1年を経過した場合も、原則として提訴できないとされています。本人が処分を知らなかったとしても、処分そのものがされた日から1年という期限が問題になります。
6か月と1年の期限の関係
6か月の期限は処分や裁決を知った日を基準に、1年の期限は処分や裁決の日を基準に計算します。取消訴訟を提起できるかは、両方の期限を確認しなければなりません。
なお、6か月・1年のいずれも、正当な理由がある場合は例外となります。期限を過ぎている場合でも、正当な理由が認められるかは個別の事情によって判断されます。
「処分・裁決を知った日」はいつか
現実に処分・裁決の存在を知った日が基本
書類の交付や口頭での告知などにより、本人が処分・裁決の存在を実際に知った日が起算点です。処分の内容を詳しく理解した日や、不利益な処分だと認識した日まで待つ必要はありません。
通知書などが届いた場合の考え方
通知書が本人の住所に送達された場合、実際には読んでいなかったとしても、処分の存在を知ることができる状態に置かれたと評価されることがあります。そのため、通知書の到達日を確認することが重要です。
処分の日と「知った日」は区別する
処分がされた日と、処分があったことを知った日は同じとは限りません。6か月は知った日から、1年は処分・裁決の日から計算します。
審査請求をした場合の出訴期間
審査請求後は裁決を基準に計算する
処分または裁決について審査請求をすることができる場合、または行政庁が誤って審査請求をすることができる旨を教示した場合に審査請求をすると、その審査請求をした者については、原則として審査請求に対する裁決を基準に期間を計算します。つまり、裁決を知った日から6か月、裁決の日から1年が期限です。
審査請求をしても期限がなくなるわけではない
審査請求をしても、取消訴訟の期限が無制限に延びるわけではありません。裁決の通知日と裁決日も確認しましょう。
まとめ|取消訴訟は6か月・1年の両方の期限を確認する
- 処分・裁決を知った日から6か月
- 処分・裁決の日から1年
- 審査請求をした場合は、原則として裁決を知った日・裁決の日を基準にする
出訴期間を過ぎると、正当な理由がある場合を除き、取消訴訟を提起できなくなります。通知書や裁決書を受け取った場合は、早めに日付を確認しましょう。
