行政処分または裁決が違法であっても、取り消すことによって公の利益に著しい障害が生じる場合があります。このようなときに、処分または裁決の違法性を認めながら取消請求を棄却する判決が「事情判決」です。
事情判決とは
違法な行政処分を取り消さず、請求を棄却する判決
事情判決とは、取消訴訟において、行政処分または裁決が違法であると裁判所が判断したうえで、それらを取り消さず、原告の請求を棄却する判決です。
行政処分または裁決を取り消すことによって公の利益に著しい障害が生じる場合において、取消しが公共の福祉に適合しないと認められるときに、事情判決がされます。裁判所は、原告が受ける損害の程度、その損害の賠償または防止の程度および方法、その他一切の事情を考慮します(行政事件訴訟法31条1項)。
この場合、判決の主文では、その処分または裁決が違法であることを宣言しなければなりません。
事情判決は「却下」ではなく「棄却」
事情判決は、裁判を受け付けない却下判決ではありません。裁判所が処分または裁決の違法性を審理し、違法と認めたうえで、取消請求を認めない棄却判決です。
つまり、事情判決では「違法性はあるが、公共の利益への重大な影響を避けるため、処分または裁決は取り消さない」と判断されます。
事情判決が認められる要件
行政処分または裁決が違法であること
事情判決の前提は、行政処分または裁決が違法であることです。適法な処分について、事情判決がされるわけではありません。
取り消すと公の利益に著しい障害が生じること
処分または裁決を取り消すことで、公の利益に著しい障害が生じる必要があります。
取消しが公共の福祉に適合しないと判断されること
裁判所は、原告の損害の程度、その損害の賠償または防止の程度および方法など、すべての事情を考慮します。その結果、取消しが公共の福祉に適合しないと認めるときに、事情判決をすることができます。
事情判決の効果と違法宣言
行政処分は取り消されず、違法であることが宣言される
事情判決では取消請求が棄却されるため、行政処分または裁決は取り消されません。一方で、判決の主文に違法であることが示されます。したがって、事情判決は、違法性を認めつつ、取消しによる公共の利益への影響を避けるための判決といえます。
終局判決前に違法宣言がされる場合
裁判所は、相当と認めるとき、終局判決をする前に、処分または裁決が違法であることを宣言できます。これを中間違法宣言判決といいます。いったん出された違法判断を、終局判決で変更することはできません(行政事件訴訟法31条2項)。
まとめ
- 事情判決とは、違法な行政処分または裁決を取り消さず、取消請求を棄却する判決です。
- 取消しによって公の利益に著しい障害が生じ、取消しが公共の福祉に適合しない場合に認められます。
- 処分または裁決は取り消されませんが、判決の主文で違法であることが宣言されます。
- 事情判決は却下ではなく、違法性を審理したうえでの棄却判決です。
