直接強制とは?行政代執行との違いや法律上の制限を解説

直接強制とは、行政上の義務が履行されないときに、行政庁が義務者の身体や財産へ直接実力を加え、義務が履行されたのと同じ状態を実現する制度です。

行政代執行と似ていますが、行政代執行は他人が代わってできる行為である「代替的作為義務」のみを対象とします。一方、直接強制は、代替的作為義務以外の作為義務や、不作為義務も対象にできます。ただし、人権侵害につながる危険性が高いため、法律に定められた場合に限って認められます。

直接強制とは

行政上の義務を直接実現する強制執行

直接強制は、行政上の義務を義務者が履行しない場合に、行政庁がその身体または財産に直接働きかける仕組みです。義務者に代わって作業をするのではなく、実力によって、義務が履行された状態を直接つくります。

これは、過去の義務違反に罰を科す行政罰ではなく、将来の行政上の目的を実現するための行政上の強制執行です。

直接強制と行政代執行の違い

実力を加える方法が違う

比較項目 直接強制 行政代執行
実現方法 身体・財産に直接実力を加える 行政庁や第三者が義務者に代わって行為をする
対象となる義務 代替的作為義務以外の作為義務や不作為義務も対象にできる 他人が代わってできる代替的作為義務に限られる

法律上の位置づけも異なる

行政代執行には、行政代執行法という一般法があります。法律や条例に基づく代替的作為義務について、一定の要件を満たせば同法による代執行が可能です。

これに対し、直接強制には行政代執行のような一般法はありません。個別の法律に直接強制の定めがある場合に限り、実施できます。したがって、行政庁が義務違反を把握しただけで、直ちに直接強制できるわけではありません。直接強制の例として、成田新法(成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法)があります。

直接強制に対する法律上の制限

法律の根拠がなければ実施できない

行政代執行法1条は、行政上の義務の履行確保について、別に法律で定めるものを除き、同法の定めるところによると規定しています。このため、直接強制は法律に根拠がなければ認められません。

条例だけを根拠として直接強制を行うこともできません。直接強制は、個別の法律に定めがある場合に限って実施できます。

人権侵害の危険性が高く、認められる場面は限定される

直接強制は、義務者の身体や財産に直接実力を加えるため、人権侵害の危険性が高い制度です。そのため、法律に定められた場合に限り認められ、実際に認められている例もわずかです。