国家行政組織法とは?目的と適用される行政機関をわかりやすく解説

国家行政組織法とは、内閣の統轄の下に置かれる国の行政機関について、その組織の基本的なルールを定める法律です。国の行政事務を能率的に進めるため、どのような行政組織を置くのかを定めています。

国家行政組織法とは

行政機関の組織に関する基本法

国家行政組織法1条は、内閣の統轄の下にある行政機関のうち、内閣府とデジタル庁を除く機関について、組織の基準を定めることを目的としています。

行政事務を担当する機関をどのような単位で置くか、外局や審議会などをどのように設けるかといった、国の行政組織の土台を示す法律です。

「行政主体」と「行政機関」の違い

国のように行政を行う主体を行政主体といいます。ただし、行政主体そのものは、自ら意思を決定したり、行動したりすることができません。行政主体の手足となって実際に事務を担当し、意思決定や活動を行う組織が行政機関です。

国家行政組織法は、このうち国に置かれる行政機関の組織を定める法律といえます。

国家行政組織法が適用される行政機関

原則として対象となる行政機関

対象となるのは、内閣の統轄の下にある行政機関のうち、内閣府とデジタル庁以外の機関です。国家行政組織法上、国の行政機関は次の3種類に分けられ、別表第一に掲げられています。

  • 省
  • 委員会
  • 庁

省・委員会・庁の位置づけ

省は、各省大臣が分担して管理し、担当する行政事務をつかさどる機関です。委員会と庁は、省の外局として置かれます。外局とは、省の内部部局に対する意味で用いられるものです。

なお、行政機関の設置や廃止には、別の法律による定めが必要です。

具体的な行政機関の一覧

区分 主な機関
省 総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省
委員会 公害等調整委員会、公安審査委員会、中央労働委員会、運輸安全委員会、原子力規制委員会
庁 消防庁、公安調査庁、出入国在留管理庁、国税庁、文化庁、スポーツ庁、林野庁、水産庁、資源エネルギー庁、特許庁、中小企業庁、気象庁、海上保安庁、観光庁、防衛装備庁

国家行政組織法が適用されない行政機関

内閣府とデジタル庁は対象外

国の行政機関であっても、内閣府とデジタル庁は国家行政組織法の対象外です。内閣府は内閣の重要政策に関する事務を助ける機関であり、国家行政組織法から除外されています。

したがって、「国の行政機関にはすべて国家行政組織法が適用される」と考えるのは正確ではありません。

適用関係の整理

  • 対象:内閣の統轄の下にある行政機関のうち、内閣府・デジタル庁以外
  • 対象外:内閣府、デジタル庁

国家行政組織法で定められている主な内容

国家行政組織法では、行政機関を省・委員会・庁に分けること、行政機関の設置・廃止には法律上の根拠が必要であることなどを定めています。また、必要に応じて、調査審議や不服審査を行う審議会等や、特に必要な場合の特別の機関を置くことも認めています。

これらの仕組みにより、国の行政事務を能率的に遂行するための組織を整えることが、国家行政組織法の役割です。

まとめ

  • 国家行政組織法とは、国の行政機関の組織に関する基本ルールを定める法律
  • 目的は、国の行政事務を能率的に遂行できる組織を整えること
  • 対象となる行政機関は、省・委員会・庁
  • 内閣府とデジタル庁は国家行政組織法の対象外