行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければなりません(行政手続法12条1項)。
処分基準の設定・公表は努力義務であり、行政庁に必ず定めて公表することを求めるものではありません。
処分基準はできる限り具体的に定める
行政庁は、処分基準を定めるに当たっては、不利益処分の性質に照らして、できる限り具体的なものとしなければなりません(行政手続法12条2項)。
つまり、処分基準を定めることや公にしておくこと自体は努力義務ですが、処分基準を定める場合には、不利益処分の性質に照らして、できる限り具体的な内容にする必要があります。
まとめ
- 行政庁は、処分基準を定め、公にしておくよう努めなければならない
- 処分基準の設定・公表は努力義務であり、必ず行わなければならないわけではない
- 処分基準を定める場合は、不利益処分の性質に照らして、できる限り具体的にしなければならない
