地方議会議員の報酬請求権は、公法上の権利です。
公法上の権利であることから、「他人に譲渡できないのではないか」と考えることもできます。しかし、地方議会議員の報酬請求権について、最高裁判所は譲渡性を認めています。
地方議会議員の報酬請求権は譲渡できる
結論として、地方議会議員の報酬請求権は譲渡できます。
最高裁判所昭和53年2月23日判決は、普通地方公共団体の議会議員の報酬請求権について、公法上の権利であることを認めました。
その一方で、公法上の権利であっても、法律上特定の者に専属する性質のものとされておらず、単なる経済的価値として移転性が予定されている場合には、譲渡性を否定する理由はないと判断しています。
公法上の権利でも譲渡できる理由
公法上の権利がすべて本人専属とは限らない
公法上の権利であっても、すべてが本人に専属するとは限りません。譲渡できるかどうかは、公法上の権利であるかだけでなく、その権利が法律上特定の者に専属する性質を持つかどうかによって判断されます。
報酬請求権は経済的価値として移転性が予定されている
地方議会議員の報酬請求権は、法律上特定の者に専属する性質のものではなく、単なる経済的価値として移転性が予定されています。そのため、公法上の権利であることだけを理由に、譲渡性を否定することはできません。
まとめ
- 地方議会議員の報酬請求権は、公法上の権利である
- 公法上の権利であっても、すべてが譲渡できないわけではない
- 最高裁判所昭和53年2月23日判決は、報酬請求権の譲渡性を認めている
- 法律上特定の者に専属せず、経済的価値として移転性が予定されていることが理由である
