公物とは、国や地方公共団体等の行政主体が、直接、公の目的で供用する有体物をいいます。
公物は、公の目的で供用されていればよいため、所有権が国や地方公共団体に属している必要はありません。また、有体物であるため、電波のような無体物は公物には含まれません。
公物は「利用目的」と「人の手が加わったかどうか」で分類される
公用物と公共用物の違い
公用物とは、直接、国や地方公共団体の公用に使われる公物です。たとえば、官公署の庁舎が挙げられます。
これに対し、公共用物とは、直接、一般公衆の共同使用に供される公物です。たとえば、道路や河川が挙げられます。
両者の違いは、国や地方公共団体の公用に使われるか、一般公衆の共同使用に供されるかにあります。
人工公物と自然公物の違い
人工公物とは、国や地方公共団体が、手を加えて公物としたものです。たとえば、道路や公園が挙げられます。
自然公物とは、国や地方公共団体などの人の手が加わっていないままの状態で公物となったものです。たとえば、河川や湖沼が挙げられます。
この分類は、人の手を加えて公物としたものか、人の手が加わっていないままの状態で公物となったものかに着目した分類です。
人工公物と自然公物では、公用開始・廃止の扱いが異なる
自然公物は、そのままの状態で一般公衆が使用していることから、行政が利用してもよい旨を示す公用開始行為という考え方は存在しません。
一方、人工公物(公共用物)については、国や地方公共団体が使用してもよい旨の意思表示をする公用開始行為がなされます。公用開始行為は、行政法学上の行政行為に分類されます。
また、利用に供さなくする旨などの意思表示を公用廃止行為といいます。
公物には、所有関係や将来の利用予定による分類もある
公物には、私人が所有するものもあります。所有関係による分類として、国有公物と私有公物があります。
さらに、現在はまだ公物ではないものの、将来、公物として供用されることが決定しているものは予定公物と呼ばれます。たとえば、公園予定地が挙げられます。
まとめ
- 公物とは、行政主体が公の目的で直接供用する有体物である
- 公用物は国や地方公共団体の公用に使われ、公共用物は一般公衆の共同使用に供される
- 人工公物は人の手を加えて公物としたもので、自然公物は人の手が加わっていないままの状態で公物となったものである
- 自然公物には公用開始行為がなく、人工公物(公共用物)には公用開始行為・公用廃止行為がある
- このほか、国有公物・私有公物、予定公物といった分類もある
