行政機関が、別の行政機関に対して処分や行政指導を行う場合、行政手続法が適用されるのかが問題になります。結論として、行政機関相互間の一定の処分・行政指導・届出には、行政手続法の規定が適用されません。
結論|行政機関相互間の処分・行政指導・届出は適用除外
行政手続法4条1項による適用除外
行政手続法4条1項は、行政機関相互間の処分、行政指導、届出について、同法の手続規定を適用しないと定めています。ただし、処分については、相手方が「固有の資格」において名あて人となる場合に限られます。
行政機関には、国の行政機関だけでなく、地方公共団体の機関も含まれます。そのため、国の行政機関同士、国の行政機関と地方公共団体の機関、地方公共団体の機関同士の行為が問題となり得ます。
なぜ行政機関相互間は適用除外なのか
行政手続法は、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、国民の権利利益を保護することを目的としています。
行政機関相互間の処分、行政指導、届出は、直接国民に向けた行為ではありません。そのため、行政手続法の手続規定の適用除外とされています。
「固有の資格」とは何か
固有の資格とは、一般私人が立ち入ることができないような特殊な立場にある状態を意味します。
行政機関相互間の処分については、相手方となる行政機関又は団体が、その固有の資格において当該処分の名あて人となる場合に限り、行政手続法の適用除外となります。
判断する際は、次の点を確認します。
- 相手方が行政機関又は団体に当たるか
- 行為が処分、行政指導、届出のいずれかに当たるか
- 処分の場合、相手方が固有の資格において名あて人となっているか
まとめ
行政手続法4条1項により、行政機関相互間の処分・行政指導・届出には、行政手続法の規定が適用されません。もっとも、処分については、相手方が固有の資格において名あて人となることが条件です。行政機関が関係しているだけで当然に適用除外となるわけではないため、行為の種類と相手方の立場を確認する必要があります。
