「行政庁」は、行政機関全体を指す言葉ではありません。行政組織のうち、行政主体のために意思を決定し、その内容を外部に表示する権限を持つ機関を意味します。この記事では、行政庁の役割と、独任制・合議制の違いを説明します。
行政庁とは
行政主体のために意思を決定し、外部に表示する機関
行政庁とは、行政主体のために意思を決定し、その意思を外部に表示する権限を持つ機関です。行政主体とは、国や地方公共団体など、行政活動の主体となる団体を指します。
行政主体そのものではなく、行政主体のために意思を決定し、その意思を外部に表示する役割を担います。
行政機関の権限に着目した講学上の概念
行政庁は、行政機関を権限の内容に着目して分類した、行政法学上の概念です。個別の法律に、行政庁について一律に定めた規定があるわけではありません。
行政機関には、行政庁のほか、その職務を補助する補助機関や、意見を述べる諮問機関などもあります。行政主体のために意思を決定し、その意思を外部に表示する点が、行政庁の特徴です。
行政庁の行政機関における役割
行政主体の意思を具体的な決定として示す
行政庁は、行政主体のために意思を決定し、その結果を外部に示します。行政庁には、知事などのように1人で決定するものや、公正取引委員会のように2人以上で決定するものがあります。
補助機関などとの役割の違い
補助機関は、行政庁の職務を補助する機関です。国であれば副大臣や大臣政務官、地方公共団体であれば副知事や副市町村長などが補助機関に分類されます。
また、諮問機関は行政庁の諮問に応じて答申や意見を述べる機関であり、その意見は諮問を依頼した行政庁を法的に拘束しません。これに対し、参与機関の意見は、その依頼をした行政庁を法的に拘束します。
行政庁における独任制と合議制
独任制とは
独任制とは、1人で意思を決定し、外部に表示する仕組みです。知事など、1人で意思を決定する行政庁がこれに当たります。
合議制とは
合議制とは、2人以上で意思を決定し、外部に表示する仕組みです。公正取引委員会のように、2人以上で意思を決定する行政庁がこれに当たります。
独任制と合議制の違い
| 区分 | 意思決定の方法 |
|---|---|
| 独任制 | 1人で意思を決定する |
| 合議制 | 2人以上で意思を決定する |
どちらも、行政主体のために意思を決定し、それを外部に表示する行政庁です。違いは、1人で決定するか、2人以上で決定するかという点にあります。
まとめ
行政庁とは、行政主体のために意思を決定し、その意思を外部に表示する権限を持つ機関です。行政機関の権限に着目した講学上の概念であり、行政主体や補助機関とは区別されます。
1人で決定する行政庁が独任制、2人以上で決定する行政庁が合議制です。行政庁を理解するときは、誰が行政主体のために意思を決定し、外部に表示するのかに注目するとよいでしょう。
