行政指導の中止等の求めとは、法令違反の是正を求める行政指導について、その内容が法律上の要件に適合していないと考える相手方が、行政機関に中止や必要な措置を求める制度です。行政手続法36条の2に定められています。
行政指導の中止等の求めとは
法令違反の是正を求める行政指導の見直しを求める制度
対象となるのは、法令に違反する行為の是正を求める行政指導で、その根拠となる規定が法律に置かれているものです。相手方は、その行政指導が根拠となる法律の要件に適合しないと思料するとき、行政指導をした行政機関に対し、中止その他必要な措置を求めることができます。
行政指導を受けた後に、その是正を求める事後的な手続といえます。行政機関は申出を受けると必要な調査を行い、要件に適合しないと認めた場合は、中止その他必要な措置をとらなければなりません。
申出ができる行政指導と申出の要件
対象となる行政指導
申出の対象となるには、次の条件をすべて満たす必要があります。
- 法令に違反する行為の是正を求める行政指導であること
- 行政指導の根拠規定が法律に置かれていること
- 法律に定められた要件に適合しないと考えられること
申出ができる者
申出ができるのは、当該行政指導を受けた相手方に限られます。行政指導を受けていない第三者は利用できません。これは、法令違反の事実があれば何人でも申出ができる「処分等の求め」と異なる点です。
申出が認められない場合
行政指導が、その相手方について弁明その他意見陳述のための手続を経てされた場合は、行政指導の中止等の求めをすることができません。これは通常の申出要件とは別の例外です。
行政指導の中止等を求める手続
申出書を行政機関に提出する
申出は、行政指導をした行政機関に申出書を提出して行います。申出書には、次の事項を記載します。
- 申出をする者の氏名または名称、住所または居所
- 行政指導の内容
- 行政指導が根拠とする法律の条項
- その条項に定められた要件
- 要件に適合しないと思料する理由
- その他参考となる事項
申出後の行政機関の対応
行政機関は、申出を受けると必要な調査を行います。その結果、行政指導が法律に規定する要件に適合しないと認めるときは、中止その他必要な措置をとらなければなりません。
行政指導の中止等の求めを利用する際の確認ポイント
- 法令違反の是正を求める行政指導か
- 根拠規定が法律に置かれているか
- 自分が行政指導の相手方か
- 法律上の要件と、適合しない理由を説明できるか
- 弁明その他意見陳述のための手続を経ていないか
