行政法の権限の代理とは?授権代理と法定代理の違いを解説

行政法における権限の代理とは、本来その権限を持つ行政機関に代わって、別の行政機関が権限を行使することです。代理機関が行為をしても、その法律上の効果は代理機関ではなく、本来の権限を持つ行政機関の行為として生じます。

行政法における権限の代理とは

行政機関が行政主体のために法律上行使できる事務の範囲を「権限」といいます。

この権限を本来行うべき行政機関ではなく、他の行政機関が代わって行使することを「権限の代行」といいます。権限の代行には、「権限の代理」と「権限の委任」があります。

このうち権限の代理は、本来の権限を有する行政機関の権限を別の行政機関に代わりに行使させ、その効力が本来の行政機関自体の行為として生じるものです。

授権代理とは

授権代理とは、本来の権限を有する行政機関の権限の授権によって代理関係が生ずるものです。

授権代理では、権限の一部だけを授権できます。また、法律の明文の根拠が必要とされない場合があります。

本来の権限を有する行政機関は、代理機関による権限の行使について指揮監督できます。

法定代理とは

法定代理とは、法律上当然に代理関係が生ずるものです。法定代理は、「狭義の法定代理」と「指定代理」に分類されます。

狭義の法定代理

法律に記載されている事実が発生すると、直ちに法律にあらかじめ定められた行政機関との間に代理関係が生じます。

指定代理

法律に記載されている事実が発生すると、本来の権限を有する行政機関が代理機関を指定することによって代理関係が生じます。

法定代理では、本来の権限を有する行政機関は、代理庁を原則として指揮監督できません。

授権代理と法定代理の違い

比較項目 授権代理 法定代理
成立の原因 本来の権限を有する行政機関の授権 法律上当然に成立
代理機関 授権によって決まる 法律にあらかじめ定められる、または指定される
権限の範囲 一部の権限を授権できる 法律上定められた代理関係による
指揮監督 できる 原則としてできない
行為の効果 本来の権限を有する行政機関の行為として生じる

両者を区別するポイントは、代理関係が本来の権限を有する行政機関の授権によって生じるのか、法律上当然に生じるのかです。また、授権代理では本来の権限を有する行政機関が代理機関を指揮監督できる一方、法定代理では原則として指揮監督できません。