道路を走行中、警察官から停止や質問を求められると、「自動車検問は違法ではないのか」と疑問に思うことがあります。結論として、自動車検問は実施方法によって適法にも違法にもなり得ます。
自動車検問は違法ではない?任意の協力を求める検問は適法
自動車検問は行政調査の一種
行政調査とは、行政上の判断に必要な情報を集める調査です。相手の協力を前提とする任意調査と、拒否した場合の罰則や実力行使を伴う強制調査に分けられます。自動車検問は、交通の安全や秩序を守るために行われる任意の行政活動として説明されます。
最高裁判所は一定の自動車検問を適法と判断している
警察には交通を取り締まる責務があります。そのため、交通違反が多い地域などで、違反の予防・検挙を目的に検問を行うこと自体は、直ちに違法ではありません。
最高裁判所も、車両の外観に不審な点がなくても、短時間の停止を求め、必要な事項を質問することは、任意の協力を求める方法であり、運転者の自由を不当に制約しない限り適法と判断しています(最決昭55・9・22)。
自動車検問が適法となるための条件
任意の協力を求める方法であること
検問は、強制力を使って運転者を従わせるものではなく、協力を求める形で行われなければなりません。ただし、「任意」と説明されていれば、どのような方法でも許されるわけではありません。
目的と必要性に見合った範囲であること
目的は、交通違反の予防・検挙など、交通の安全や秩序の維持に必要なものである必要があります。場所にも合理性が求められ、停止は短時間、質問は検問の目的に必要な事項に限られることが前提です。
運転者の自由を不当に制約しないこと
自動車を公道で利用する者は、合理的に必要な限度で交通取締りに協力すべき立場にあります。一方、停止のさせ方、時間、質問内容などが過度であれば、任意の検問として許されない可能性があります。
自動車検問が違法となり得るケース
例えば、警察官が交通違反の確認に必要な短時間の停止と質問だけを求め、運転者が確認を終えて通行できるケースであれば、適法とされる可能性があります。
これに対し、交通違反との関係が明確でない質問を長時間繰り返したり、必要な範囲を超えて運転者を拘束し続けたりするケースでは、任意の協力を求める範囲を超え、自由を不当に制約していると評価される可能性があります。
まとめ
自動車検問は、行われているというだけで違法になるわけではありません。交通違反の予防・検挙を目的に、適切な場所で短時間の停止や必要な質問を行う検問は、適法とされ得ます。
ただし、任意性があるか、目的に必要な範囲か、停止時間や質問内容が過度でないか、実施方法が運転者の自由を不当に制約していないかを具体的に検討する必要があります。
