行政機関が政令や省令などの「命令等」を定める場合、行政機関の判断だけで自由に内容を決められるわけではありません。行政手続法38条は、命令等を定める場合の一般原則として、根拠法令の趣旨への適合と、制定後の内容の適正確保について定めています。
命令等を定める場合の一般原則は2つ
根拠となる法令の趣旨に適合させる
行政手続法38条1項は、命令等制定機関に対し、その命令等が根拠となる法令の趣旨に適合するようにしなければならないと定めています。これは努力目標ではなく、行政機関に課された法的義務です。
つまり、法律の趣旨に適合しない内容を、政令や省令によって定めることはできません。「命令等制定機関」とは、命令等を定める行政機関を指します。政令の場合、内閣が制定しますが、同項では、その政令の立案をする大臣を命令等制定機関として扱います。
制定後も内容の適正を確保する
行政手続法38条2項は、命令等を定めた後も、その規定の実施状況や社会経済情勢の変化等を勘案し、必要に応じて内容について検討を加え、その適正を確保するよう努めなければならないと定めています。
こちらは「適正を確保するよう努めなければならない」という努力規定です。1項の法的義務とは性質が異なります。
一般原則が適用されない命令等
命令等には、政令、省令、府令などがあります。もっとも、命令等であれば常に行政手続法38条の一般原則や意見公募手続等の規定が適用されるわけではありません。
次のような命令等を定める行為は、その特殊性などから、38条の一般原則と意見公募手続等の規定が適用されません。
- 法律の施行期日を定める政令
- 恩赦に関する命令
- 命令や規則を定める行為自体が処分に当たるもの
- 法律に基づき、施設・区間・地域などを指定する命令や規則
- 公務員の給与、勤務時間その他の勤務条件を定める命令等
- 法令の規定、慣行または命令等制定機関の判断により公にされるもの以外の審査基準、処分基準または行政指導指針
また、行政組織内部や行政主体相互間の関係を定め、国民の権利義務に直接関係しない命令等も、意見公募手続等の対象外となります。
一般原則と意見公募手続の関係
38条の一般原則は、命令等の内容を定める際の基本的なルールです。一方、命令等の案を公示して広く意見を求める意見公募手続は、別の手続として定められています。
- 38条1項:根拠法令の趣旨に適合させる
- 38条2項:制定後も実施状況や社会経済情勢の変化等を踏まえて内容を検討する
- 意見公募手続:命令等の案について一般から意見を求める
まとめ
命令等を定める場合の一般原則は、行政手続法38条に定められています。根拠法令の趣旨に適合させることは法的義務であり、制定後に内容の適正を確保することは努力規定です。ただし、命令等の性質や内容によっては、これらの規定や意見公募手続等が適用されない場合があります。
