行政は、国民の権利や自由に影響を与える活動を行います。そのため、行政機関が自由に権力を使うことは認められません。行政の活動を法律によってコントロールする基本原理が、法律による行政の原理です。
法律による行政の原理とは
法律による行政の原理とは、行政が、国民の意思を代弁する国会の制定した法律に基づいて活動しなければならないという考え方です。「法治主義」と呼ばれることもあります。
ここでいう法律は、形式的に法律であればよいのではなく、憲法の考え方に合致した実質的な意味を持つ法律を指します。
法律による行政の原理は、主に次の3つに分けられます。
- 法律の法規創造力の原則
- 法律優位の原則
- 法律の留保の原則
法律による行政の原理を構成する3つの原則
法律の法規創造力の原則
法律の法規創造力の原則とは、立法権だけが、国民の権利義務に影響を及ぼす法規を創造することができるという原則です。憲法41条の「国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である」という規定から読み取ることができます。
法律優位の原則
法律優位の原則とは、行政の活動は、法律の定めに違反して行うことができないという原則です。
たとえば、A市が地方税法に違反して市民税を住民に課すことは、法律優位の原則に反し、違法となります。
どのような行政活動でも、法律が制定されている限り、それに違反する行為は認められません。反対に、法律が制定されていない部分について行政が活動する場合には、法律優位の原則は関係がありません。
法律の留保の原則
法律の留保の原則とは、一定の行政活動を行うためには、法律の根拠が必要となるという原則です。
たとえば、B市が、法律の制定されていない範囲で新たな税金を創設し、住民に課すことはできません。税金を課すという重要な事項については、法律の根拠が必要であり、国会において事前に法律を制定してもらう必要があります。
法律の留保の対象となるのは「一定」の行政活動であり、すべての行政活動について法律の根拠が必要となるわけではありません。
法律の留保はどこまで必要か
法律の留保が必要となる行政活動の範囲については、学説が分かれています。
侵害留保説
国民に義務を課したり、権利を侵害したりする行政活動だけについて、法律の根拠を必要とする説です。伝統的な通説とされています。
全部留保説
行政のあらゆる活動について、法律の根拠を必要とする説です。
権力留保説・本質留保説
権力留保説は、侵害留保説の範囲にとどまらず、公権力を行使する部分についても法律の根拠を必要とする説です。
本質留保説は、侵害留保説の範囲にとどまらず、国民の本質的な事項に関わる部分についても法律の根拠を必要とする説です。
3原則の違い
- 法規創造力:国民の権利義務に影響を及ぼす法規を誰が創造できるか。
- 法律優位:行政は法律の定めに違反できるか。
- 法律留保:行政の活動に法律の根拠が必要か。
つまり、法律優位は「法律に反してはならない」という原則であり、法律留保は「法律の根拠が必要か」を問題にする原則です。
まとめ
法律による行政の原理とは、行政の活動が国会の制定した法律に基づかなければならないという基本原理です。その内容は、法規創造力、法律優位、法律留保の3つに整理できます。特に法律留保では、どの行政活動に法律の根拠が必要かについて学説が分かれている点に注意しましょう。
