審議会等と特別の機関とは?国家行政組織法8条・8条の3を解説

国家行政組織法では、国の行政機関の組織として、省・委員会・庁が定められています。委員会と庁は、省の外局として置かれる機関です。

これらとは別に、一定の事務を処理するため、「審議会等」や「特別の機関」を設けることも認められています。両者は似ていますが、設置の条件と役割は異なります。

国家行政組織法における審議会等・特別の機関の位置づけ

国家行政組織法が定める国の行政組織

国家行政組織法は、内閣の統轄の下における行政機関で、内閣府とデジタル庁以外のものの組織基準を定める法律です。

同法上、国の行政機関の組織は省・委員会・庁とされています。省は各省大臣が分担管理・掌理する行政事務をつかさどり、委員会と庁は省の外局として置かれます。

省・委員会・庁とは別に置かれる機関

審議会等と特別の機関は、省・委員会・庁のほかに置かれる機関です。いずれも、法律で定められた所掌事務の範囲内で、行政上の事務を処理します。

審議会等とは

審議会等の意味

審議会等とは、合議により事務を処理する機関です。国家行政組織法8条に基づき、法律または政令の定めるところにより置くことができます。

審議会等で扱う事務と設置要件

審議会等は、法律で定められた所掌事務の範囲内で、次のような事務を担当します。

  • 重要事項について調査・審議すること
  • 不服審査を行うこと
  • 学識経験を有する者などの合議により処理することが適当な事務を扱うこと

このような事務を処理させるため、審議会等を置くことができます。

特別の機関とは

特別の機関の意味と設置要件

特別の機関は、国家行政組織法8条の3に基づく機関です。省・委員会・庁などのほかに、特に必要がある場合に置くことができます。

設置には、特に必要があることに加え、法律で定められた所掌事務の範囲内であること、そして法律の定めに基づくことが必要です。

審議会等との違い

審議会等は、重要事項の調査・審議や不服審査などを、合議によって処理する機関です。一方、特別の機関は、特に必要がある場合に置かれる機関です。

審議会等と特別の機関の違い

比較項目 審議会等 特別の機関
根拠条文 国家行政組織法8条 国家行政組織法8条の3
性質 合議制の機関 特に必要な場合に置かれる機関
主な事務 調査・審議、不服審査など 法律で定められた所掌事務
設置根拠 法律または政令 法律

両者は、法律上の所掌事務の範囲内で置かれ、省・委員会・庁とは別の機関である点で共通します。ただし、審議会等は合議制であり、特別の機関は特に必要がある場合に置かれる点が、それぞれの制度を見分ける重要なポイントです。