行政指導とは、行政機関が、その任務や所掌事務の範囲内で、一定の行政目的を実現するために行う助言・勧告などです。行政行為(処分)のように相手方に義務を課したり、その権利を制限したりするものではなく、相手方の任意の協力によって実現されます。
行政指導の分類には、機能に着目した「規制的」「助成的」「調整的」という3つの整理があります。ただし、これは学説上の分類であり、行政手続法に規定されているものではありません。
行政指導とは?分類を理解するための基本
行政指導の意味
行政指導に従うかどうかは、相手方の任意に委ねられます。行政機関は、行政指導をその任務・所掌事務の範囲内で行わなければならず、従わないことを理由に不利益な取扱いをしてはなりません。
行政指導の3つの分類と具体例
1.規制的行政指導
国民の活動規制を行うことを目的とする行政指導です。
たとえば、環境・公害防止のために、法律よりも厳しい対応を求める行政指導が挙げられます。ただし、行政指導の内容は相手方の任意の協力によって実現されるものであり、従わないことを理由に不利益な取扱いをしてはなりません。
2.助成的行政指導
国民の活動の手助けを目的とする行政指導です。
たとえば、中小企業の経営指導や、税務・労務相談などの情報提供が挙げられます。
3.調整的行政指導
私人間の利害対立の調整などを目的とする行政指導です。
たとえば、建設業者と周辺住民との利害対立を調整するために、話し合いを求める行政指導が挙げられます。
行政手続法が個別に定める行政指導の類型
ここで説明した3分類とは別に、行政手続法は、申請に関連する行政指導や、許認可等をする権限に関連する行政指導についてルールを定めています。
申請に関連する行政指導
申請の取下げや内容の変更を求める行政指導が対象です。申請者が行政指導に従う意思がない旨を表明したにもかかわらず行政指導を続け、申請者の権利の行使を妨げるようなことをしてはなりません。
許認可等の権限に関連する行政指導
許認可等をする権限または許認可等に基づく処分をする権限を有する行政機関が行政指導を行う場合、その権限を背景に相手方へ不当な圧力をかけてはなりません。
特に、当該権限を行使できない場合または行使する意思がない場合に、権限を行使できると殊更に示して、相手方に行政指導に従うことを余儀なくさせることは禁止されています。
