公共用財産であっても、一定の条件を満たせば、私人が取得時効によって所有権を取得できる場合があります。
ただし、長年占有しているというだけでは十分ではありません。公共用財産としての形態や機能が失われ、公共の目的に支障がないことなどが必要です。
公共用財産でも取得時効が成立することがある
判例は、一定の要件を満たす場合には、公共用財産についても民法162条の取得時効が成立し得るとしています。
最高裁判所は、公共用財産について、次のような事情がある場合には、取得時効の成立を妨げないと判断しています(最高裁昭和51年12月24日判決)。
- 長年にわたり、事実上、公の目的に使われていない
- 公共用財産としての形態や機能を完全に失っている
- 他人による平穏かつ公然の占有が続いている
- その占有によって、実際に公共の目的が害されていない
- 公共用財産として維持する理由がなくなっている
このような場合には、黙示的に公用が廃止されたものとして扱われ、取得時効の成立が妨げられないとされています。
公共用財産の取得時効が認められる条件
公共用財産としての実態が失われていること
長期間にわたって公の目的に使われておらず、公共用財産としての形態や機能を完全に失っていることが必要です。
平穏かつ公然の占有が続いていること
他人による平穏かつ公然の占有が継続していることも必要です。ただし、占有が続いているという事情だけで、直ちに取得時効が成立するわけではありません。
公共の目的が害されていないこと
その占有によって、実際上、公の目的が害されていないことが必要です。また、公共用財産として維持すべき理由がなくなっていることも求められます。
長年占有しているだけでは時効取得できない
公共用財産の取得時効では、占有期間だけでなく、長年にわたり公の目的に使われていないか、公共用財産としての形態や機能を失っているか、占有によって公共の目的が害されていないかを具体的に確認する必要があります。
