行政行為の撤回自由の原則とは
撤回とは、適法だった行政行為を将来に向かって失効させること
撤回とは、行政行為がされた時点では適法で有効だったものの、その後に生じた事情を理由として、将来に向かって効力を失わせることです。撤回されるまでは、行政行為の効力は維持されます。
取消しとの違い
取消しは、行政行為の成立時から違法な事情(瑕疵)があり、原則として成立時にさかのぼって効力を失わせるものです。
これに対して撤回は、成立時には適法だった行政行為を、後発的な事情に対応するため、撤回後に限って失効させます。「違法な行為を是正する取消し」と「後の事情に対応する撤回」は、別の制度です。
撤回自由の原則の意味
撤回について法律に明文の規定がなくても、原則として行政庁は撤回できると考えられています。これが撤回自由の原則です。ただし、自由という言葉は無制限という意味ではありません。特に、許可や指定などの授益的行政行為には制約があります。
撤回を行うのは、原則としてその行政行為をした処分庁です。審査庁や裁判所が行う取消しとは異なります。
授益的行政行為の撤回が制限される理由
授益的行政行為とは
授益的行政行為とは、許可や指定など、国民に利益を与える行政行為です。これが撤回されると、相手方はそれまで得ていた利益を失うため、行政に対する信頼や法的安定性が損なわれます。
撤回には公益上の必要性が求められる
そのため、授益的行政行為を撤回するには、相手方が受ける不利益と、行政行為を存続させることで生じる公益上の不利益を比較する必要があります。相手方の不利益を考慮しても、撤回を正当化できるほどの公益上の必要性が求められます。
二重効果的行政行為の場合
一つの行政行為が、相手方には利益を与える一方、第三者には不利益を与えることがあります。このような二重効果的行政行為は、授益的行政行為に即して考えるべきとされています。
授益的行政行為を撤回する場合の判断と手続
撤回の可否を判断する際のポイント
- 行政行為を存続させることが公益に適合するか
- 撤回によって相手方が受ける不利益はどの程度か
- 撤回しなければ生じる公益上の不利益はどの程度か
- 両者を比較して、撤回を必要とする公益上の理由があるか
撤回前には意見を述べる機会が必要になる
授益的行政行為の撤回は、相手方に不利益を与えるため、行政手続法上の不利益処分に当たります。そのため、行政庁は原則として、意見陳述のための手続を行います。撤回が実体的に許されるかという問題と、適切な手続を経たかという問題は、分けて判断する必要があります。
まとめ
撤回とは、成立時には適法だった行政行為を、後の事情により将来に向かって失効させることです。撤回自由の原則により、法律上の明文がなくても原則として撤回できます。
ただし、許可や指定などの授益的行政行為では、相手方の利益や信頼が保護されるため、相手方の不利益を考慮しても、撤回を正当化できる公益上の必要性が求められます。また、原則として意見陳述などの手続も必要です。
