複数の行政庁が関与する申請処理とは?審査の遅延禁止と連携を解説

一つの申請、または同じ申請者が行った相互に関連する複数の申請について、複数の行政庁が審査や処分に関与することがあります。このような場合、行政庁は、他の行政庁で関連する申請が審査中であることを理由に、自らの審査や判断を殊更に遅らせてはなりません。

行政手続法11条は、複数の行政庁が関与する申請処理について、審査の殊更な遅延を禁止するルールと、行政庁同士の連携を求めるルールを定めています。

複数の行政庁が関与する申請処理とは

行政手続法11条では、一つの申請または同じ申請者が行った相互に関連する複数の申請に対する処分について、複数の行政庁が関与する場合が対象となります。

他の行政庁での審査を理由に遅らせてはならない

行政手続法11条1項は、行政庁が申請を処理する際、他の行政庁において同じ申請者からされた関連する申請が審査中であることをもって、自ら行う許認可等をするかどうかについての審査や判断を殊更に遅延させてはならないと定めています。

つまり、他の行政庁で関連する申請が審査中であることを理由として、自らの審査や判断を意図的に引き延ばすことはできません。これは行政庁に課された法的義務です。

もっとも、11条1項は、直ちに許認可等をしなければならないという意味ではありません。禁止されるのは、他の行政庁で関連する申請が審査中であることを理由とする、審査または判断の殊更な遅延です。

行政庁同士は必要に応じて連携する

行政手続法11条2項は、一つの申請または同じ申請者が行った相互に関連する複数の申請に対する処分について複数の行政庁が関与する場合、行政庁が必要に応じて相互に連絡を取り、審査を促進するよう努めることを定めています。

その方法として、申請者からの説明を行政庁が共同して聴取することなどが挙げられます。

11条1項と2項の違い

  • 11条1項:他の行政庁で同じ申請者による関連する申請が審査中であることを理由に、審査や判断を殊更に遅らせてはならないという法的義務
  • 11条2項:行政庁同士が必要に応じて連絡を取り、共同で説明を聴取するなど、審査の促進に努めるという努力義務

このように、11条1項は「遅延禁止」、2項は「連携による審査促進」を定めた別のルールです。

まとめ

複数の行政庁が関与する申請処理とは、一つの申請または同じ申請者が行った相互に関連する複数の申請に対する処分について、複数の行政庁が関与する場合をいいます。行政庁は、他の行政庁で同じ申請者による関連する申請が審査中であることを理由に、自らの審査や判断を殊更に遅らせてはなりません。また、必要に応じて相互に連絡を取り、申請者からの説明を共同して聴取するなど、審査の促進に努めることとされています。