道路や公園などを一般の人が利用できるようにしたり、反対に利用に供さなくしたりする際に問題となるのが、公用開始行為と公用廃止行為です。
もっとも、すべての公物について、これらの行為が必要になるわけではありません。まず、公物の意味と種類を確認しましょう。
公用開始行為・公用廃止行為の対象となる「公物」とは
公物の意味
公物とは、国や地方公共団体などの行政主体が、直接、公の目的で供用する有体物をいいます。
「有体物」であるため、電波などの無体物は公物に含まれません。また、公の目的で供用されていればよく、必ず国や地方公共団体が所有していなければならないわけでもありません。
公物の分類
公物には、行政主体が直接、公用に使う公用物と、一般公衆の共同使用に供される公共用物があります。公用物の例は官公署の庁舎、公共用物の例は道路や河川です。
また、国や地方公共団体が手を加えて公物としたものを人工公物、人の手が加わっていないまま公物となったものを自然公物といいます。人工公物の例は道路や公園、自然公物の例は河川や湖沼です。
人工公物のうち公共用物については、公用開始行為や公用廃止行為がなされます。
なお、国有公物と私有公物という分類もあり、私人が所有する公物も存在します。また、現在は公物ではないものの、将来、公物として供用されることが決定している公園予定地のような予定公物もあります。
公用開始行為とは
公用開始行為とは、国や地方公共団体が、使用してもよい旨の意思表示をすることです。人工公物である道路や公園などについて行われます。
公用開始行為は、行政法学上の行政行為に分類されます。
公用廃止行為とは
公用廃止行為とは、利用に供さなくする旨などの意思表示をすることです。これにより、公物の供用を廃止します。
自然公物には公用開始行為がない
河川や湖沼などの自然公物は、人の手が加わっていないままの状態で一般公衆が使用しています。そのため、自然公物には「公用開始行為」という考え方は存在しません。
したがって、公物であれば必ず公用開始行為が必要になるわけではなく、人工公物のうち公共用物について、公用開始行為や公用廃止行為がなされます。
まとめ
- 公物とは、行政主体が公の目的で供用する有体物である。
- 公用開始行為は、使用してもよい旨の意思表示である。
- 公用廃止行為は、利用に供さなくする旨などの意思表示である。
- 人工公物のうち公共用物について、公用開始行為や公用廃止行為がなされる。
- 自然公物には、公用開始行為という考え方は存在しない。
