行政手続法の公聴会とは?申請者以外の意見を聴く手続を解説

行政手続法10条は、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが許認可等の要件となっている場合について定めています。

この場合、行政庁は必要に応じて公聴会を開催するなどして、申請者以外の者の意見を聴く機会を設けるよう努めなければなりません。ただし、すべての申請で公聴会が必要になるわけではありません。

行政手続法の公聴会とは

申請者以外の者の意見を聴くための手続

行政手続法10条の公聴会とは、申請者以外の者の意見を聴くための手続です。

行政庁が許認可等をするに当たり、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが法令上の要件となっている場合に、公聴会の開催等が問題となります。

公聴会以外の方法も含まれる

行政庁が設けるべき機会は、必ずしも正式な公聴会に限られません。条文は「公聴会の開催その他適当な方法」と定めています。

そのため、事案に応じて、公聴会を開催する方法のほか、申請者以外の者から意見を聴く別の適切な方法が選ばれることもあります。

公聴会が検討される条件

申請者以外の者の利害を考慮すべきことが許認可等の要件になっている場合

行政手続法10条が適用されるのは、当該法令において、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが許認可等の要件となっている場合です。

単に申請に第三者が関係しているというだけで、直ちに同条が適用されるわけではありません。許認可等の根拠となる法令が、申請者以外の者の利害を考慮することを要件としているかを確認する必要があります。

公聴会の開催は行政庁の努力義務

常に公聴会を開催しなければならないわけではない

行政手続法10条は、行政庁に公聴会の開催を一律に義務付けていません。行政庁は、必要に応じて、公聴会などによって意見を聴く機会を設けるよう努めるとされています。

したがって、公聴会を開催するのか、その他の適当な方法を採るのかは、必要に応じて行政庁が判断します。

まとめ

  • 行政手続法の公聴会は、申請者以外の者から意見を聴くための手続です。
  • 申請者以外の者の利害を考慮すべきことが許認可等の要件となっている場合に問題となります。
  • 公聴会のほか、その他の適当な方法で意見を聴くことも認められています。
  • 開催等は努力義務であり、すべての申請で公聴会が必須となるわけではありません。