通達とは、上級の行政機関が、下級の行政機関や職員に対して、法令の解釈や事務の処理方法を示す内部的な命令・基準です。行政機関の取扱いを統一する役割がありますが、原則として、国民の権利や義務を直接決める法的拘束力はありません。
通達とは行政機関内部の命令・基準
通達は、行政規則の一種です。法律や政令、省令のように国民一般に適用される「法規」ではなく、行政組織の内部で職員や下級機関を指揮するために用いられます。
そのため、法規としての性質を有し、原則として法律の授権を必要とする法規命令とは異なり、行政機関は内部の事務処理に必要な基準として通達を定めることができます。
通達は国民を直接拘束する法的効力を持たない
通達の内容が国民の権利義務に関係していても、通達だけを根拠として、行政機関が国民に新たな義務を課したり、権利を制限したりすることはできません。国民に対する処分が適法かどうかは、通達ではなく、その処分の根拠となる法律や法令に照らして判断されます。
行政機関が通達に基づいて処分をした場合でも、通達に従って行われたというだけで、その処分が適法になるわけではありません。通達の内容が法の趣旨に反するときは、裁判所がその処分の違法性を判断できます。
また、通達そのものは、通常、国民の権利義務や法的地位に直接・具体的な影響を及ぼす行政処分ではありません。そのため、通達自体の取消しを求めることも原則としてできません。
通達は行政機関や裁判所を拘束するのか
行政機関との関係
下級行政機関や職員は、組織内部の命令として通達に従うことがあります。ただし、行政機関が通達に反する処分をしたというだけで、その処分の効力が当然に左右されるわけではありません。処分の適法性は、通達ではなく法令に適合しているかによって判断されます。
裁判所との関係
裁判所は通達に拘束されません。通達と異なる法令解釈をすることができ、通達に定める取扱いが法令の趣旨に反していれば、その違法性を判断することもできます。したがって、通達には裁判所を拘束する裁判規範としての効力もありません。
まとめ
- 通達は、行政機関内部の命令・基準である
- 原則として、国民を直接拘束する法的拘束力はない
- 行政機関が内部的に従っていても、処分の適法性は法令に基づいて判断される
- 裁判所は通達に拘束されず、独自に法令を解釈できる
