「行政機関」と「行政主体」は、どちらも行政に関係する言葉ですが、意味は異なります。行政主体は行政を司る組織そのものであり、行政機関は行政主体の手足となって行動する組織です。ここでは、行政機関とは何か、行政主体との違い、主な分類を解説します。
行政機関とは
行政機関の意味
行政主体とは、行政を司る組織そのものをいいます。代表例は、国、都道府県、市町村などです。
行政主体は組織そのものですので、自ら意思を決定したり、行動したりすることができません。そこで、行政主体の手足となって行動する組織が必要になります。この組織を行政機関といいます。
行政機関の具体例
行政機関の例として、都道府県であれば、知事やそこで働く職員などが挙げられます。国では、省・委員会・庁などが行政機関にあたります。
行政主体と行政機関の違い
行政主体とは
行政主体とは、行政を司る組織そのものです。国、都道府県、市町村などが行政主体にあたります。
行政主体と行政機関の関係
行政主体と行政機関は別の概念です。行政主体が組織そのものであるのに対し、行政機関は、行政主体の手足となって実際に行動する組織です。
| 区分 | 意味 |
|---|---|
| 行政主体 | 行政を司る組織そのもの |
| 行政機関 | 行政主体の手足となって行動する組織 |
つまり、行政主体は「組織そのもの」、行政機関は「行政主体のために行動する組織」と整理できます。
行政機関の2つの分類
行政機関は、何に注目するかによって、主に2つの意味で捉えられます。
事務配分的行政機関概念
事務配分的行政機関概念は、仕事を行う範囲に着目する考え方です。たとえば、社会資本の整備を行う国土交通省などが挙げられます。この概念については、個々の法律に具体的な規定が置かれています。
作用法的行政機関概念
作用法的行政機関概念は、活動内容に着目する考え方です。たとえば、意思決定をする都道府県知事などの行政庁が挙げられます。
| 分類 | 着目する点 |
|---|---|
| 事務配分的行政機関概念 | 仕事を行う範囲 |
| 作用法的行政機関概念 | 活動内容 |
国の行政機関の組織
国家行政組織法上の省・委員会・庁
国家行政組織法は、内閣の統轄の下における行政機関のうち、内閣府及びデジタル庁以外のものについて、組織の基準を定めています。
国の行政機関の組織は、省・委員会・庁とされています。省は、各省大臣が分担管理・掌理する行政事務をつかさどる機関です。委員会と庁は、省の外局として置かれます。
外局とは、各省の内部部局に対する意味で用いられるものです。
このように、仕事を行う範囲に着目して行政機関を整理する場合は事務配分的行政機関概念、活動内容に着目して整理する場合は作用法的行政機関概念が用いられます。
