行政庁が許可や免許をする際、その本体となる行政行為に、一定の条件や義務を付けることがあります。この付加された部分を附款といいます。
では、附款が違法だった場合、本体の行政行為である許可や免許も当然に違法になるのでしょうか。結論としては、附款が本体の重要な要素かどうかによって扱いが分かれます。
行政行為の附款とは
附款とは、行政行為の効果を制限したり、相手方に特別な義務を課したりするため、本体の行政行為に付け加えられる意思表示です。本体そのものとは区別されますが、行政行為の効力や内容に影響を与えます。
附款には、法律効果の発生・消滅を発生不確実な事実にかからせる条件、発生確実な事実にかからせる期限、相手方に義務を課す負担、一定の場合に行政行為を撤回できることをあらかじめ示す撤回権の留保などがあります。
附款はどのような場合に認められるのか
附款は本体の行政行為に影響を与えるため、原則として、法令に附款を付けられる旨の明文の規定が必要です。ただし、明文の規定がなくても、行政庁に行政裁量が認められている場合には、附款を付けられると解されます。
もっとも、附款を付ける権限があっても無制限ではありません。附款は、本体の行政行為の目的の範囲内である必要があります。
違法な附款があると本体の行政行為も違法になるのか
附款が本体の重要な要素である場合
違法な附款が、本体の行政行為の重要な要素となっている場合、附款だけでなく本体にも違法性の問題が生じます。この場合は、附款と本体を一体として取消しを求めることになります。
附款が本体の重要な要素でない場合
一方、附款が本体の重要な要素でなければ、附款を本体から切り離して、附款だけについて違法性を検討することになります。
附款が違法な場合と、附款に違反した場合の違い
附款自体が違法かどうかと、相手方が適法な附款に違反したかどうかは別問題です。特に負担は、違反しても原則として本体の行政行為の効力には影響しません。ただし、許可の撤回や罰、行政上の強制執行につながる場合があります。
まとめ
違法な附款があるからといって、常に本体の行政行為まで違法になるわけではありません。附款が本体の重要な要素であれば、附款だけでなく本体にも違法性の問題が生じます。重要な要素でなければ、附款を本体から切り離して、附款だけについて違法性を検討することになります。
