行政の活動において、国民を合理的な理由もなく差別してはならないという原則を、平等原則といいます。平等原則は、行政法における法の一般原則の一つであり、憲法14条を根拠とします。
行政法の平等原則とは
合理的な理由のない差別を禁止する原則
平等原則とは、行政の活動の際に、国民を合理的な理由もなく差別してはならないという原則です。行政が国民を取り扱う場合、合理的な理由のない差別は認められません。
憲法14条が根拠となる
行政法上の平等原則は、憲法14条を根拠とします。行政の活動も、平等原則に従って行われなければなりません。
平等原則は行政の裁量にも及ぶ
行政に裁量があっても無制限ではない
行政庁に裁量権が認められている場合でも、平等原則の制約を受けます。行政庁が裁量権を理由として、特定の個人を合理的な理由なく差別的に取り扱うことはできません。
判例が示した考え方
最高裁判所は、「行政庁は、何等いわれがなく特定の個人を差別的に取り扱いこれに不利益を及ぼす自由を有するものではなく、この意味においては、行政庁の裁量権には一定の限界があるものと解すべきである。」と判示しました(最判昭30・6・24)。
この判例は、行政庁の裁量権にも一定の限界があり、理由のない差別的な取扱いは許されないことを示しています。
まとめ
- 行政法の平等原則は、行政による合理的な理由のない差別を禁止する原則です。
- 憲法14条を根拠とする法の一般原則です。
- 行政庁に裁量権があっても、平等原則の制約を受けます。
- 行政庁が理由なく特定の個人を差別的に取り扱い、不利益を与えることは許されません。
