行政行為の取消しと撤回の違いとは?効果や要件を比較して解説

行政行為の「取消し」と「撤回」は、どちらも行政行為の効力を消滅させる制度です。ただし、瑕疵が生じた時点と、効力がなくなる時期が異なります。

簡単にいえば、取消しは、成立時から存在した瑕疵を正す制度であり、撤回は、成立後に生じた事情を理由に、将来に向かって効力を失わせる制度です。

行政行為の取消しと撤回の違い

取消しと撤回の比較表

項目 取消し 撤回
成立時 瑕疵がある 適法で有効
理由 成立時からの瑕疵を是正する 成立後の事情に対応する
効果の時期 原則として成立時にさかのぼる 原則として撤回後から将来に及ぶ
行う者 処分庁、審査庁、裁判所など 原則として処分庁

法令上「取消し」と書かれていても撤回の場合がある

法令に「取消し」と規定されていても、実際には、成立後の事情を理由として将来に向かって効力を失わせる「撤回」を指すことがあります。したがって、用語だけで判断せず、問題が生じた時点と、効力消滅が過去にさかのぼるかを確認する必要があります。

行政行為の取消しの仕組みと要件

取消しの効果

取消しは、行政行為の成立時に瑕疵がある場合に行われます。取消し前は、行政行為が一応有効なものとして扱われますが、取り消されると、原則として成立時にさかのぼって効力を失います。

取消しの種類

  • 争訟取消し:審査請求や取消訴訟を通じ、審査庁や裁判所などが行う取消しです。
  • 職権取消し:行政行為をした処分庁が、自ら違法な行政行為を取り消すものです。もともとの瑕疵を是正するため、原則として明文の法律上の根拠は必要ありません。

授益的行政行為の職権取消しには制約がある

営業許可など、相手方に利益を与える行政行為を授益的行政行為といいます。これを職権で取り消すと、相手方の利益や行政への信頼、法的安定性が損なわれます。

そのため、取消しによる不利益と、取り消さずに維持する不利益を比較し、放置することが公共の福祉に照らして著しく不当といえるなど、公益上の必要性が求められます。また、判断の基準は、行政行為がされた時点の事情です。

行政行為の撤回の仕組みと要件

撤回の効果

撤回は、成立時には適法で有効だった行政行為について、後から生じた事情を理由に効力を消滅させるものです。撤回されるまでは効力が続き、原則として撤回後に向かって将来の効力だけが失われます。

撤回は原則として明文の根拠がなくても可能

通説・判例上、撤回には原則として法律上の明文の根拠を要しないとされています。ただし、授益的行政行為を撤回する場合は、公益上の必要性と相手方が受ける不利益を考慮して判断する必要があります。

撤回を行える者

撤回は、成立後の事情を踏まえて行う行政庁の判断です。そのため、撤回権者は原則として行政行為をした処分庁に限られます。

取消しと撤回に共通する制約・手続

授益的行政行為を取り消し・撤回する場合

相手方には利益があっても、別の者には不利益となる二重効果的行政行為は、授益的行政行為に即して扱います。

意見陳述の手続

授益的行政行為の職権取消し・撤回は、相手方に不利益を与える処分に当たります。そのため、行政手続法上、原則として、処分前に意見陳述のための手続が必要です。

まとめ

取消しは、成立時から存在した瑕疵を理由に、原則として成立時にさかのぼって効力を消滅させます。

撤回は、成立時には適法だった行政行為について、後から生じた事情を理由に、原則として将来に向かって効力を消滅させます。両者を区別するには、問題が成立時から存在したのか、後から生じたのかを確認することがポイントです。