聴聞では、当事者や参加人が代理人を選任できます。代理人の選任について、行政庁や聴聞の主宰者の許可を受ける必要はありません。ただし、代理人として手続を行うには、代理人の資格を書面で証明する必要があります。
聴聞とは、行政庁が不利益処分を行う前に、処分の相手方などから意見や証拠を提出する機会を設ける手続です。
聴聞では代理人を選任できる
当事者と参加人は代理人を選任できる
行政庁から聴聞の通知を受けた、不利益処分の名あて人となるべき者を当事者といいます。当事者は、聴聞に対応するために代理人を選任できます(行政手続法16条1項)。
また、不利益処分について利害関係を有すると認められ、聴聞への参加を許可された者は参加人と呼ばれます。参加人も代理人を選任できます(同法17条2項)。したがって、本人が必ず自分で聴聞の手続を行わなければならないわけではありません。
代理人に認められる権限
代理人は聴聞に関する一切の行為ができる
代理人は、当事者または参加人のために、聴聞に関する一切の行為をすることができます(同法16条2項、17条3項)。たとえば、聴聞の期日に本人に代わって出頭し、意見を述べたり、証拠書類や証拠物を提出したりすることが可能です。
代理人の選任に行政庁や主宰者の許可は不要
代理人を選任するために、行政庁や主宰者の許可を得る必要はありません。必要なのは許可ではなく、代理人の資格を書面で証明することです。
聴聞で代理人を選任する手続と注意点
代理人の資格を書面で証明する
代理人を選任した場合は、代理人の資格を書面で証明しなければなりません。
代理人が資格を失ったときは届け出が必要
代理人が資格を失った場合、代理人を選任した当事者または参加人は、その事実を行政庁へ書面で届け出なければなりません(同法16条3項・4項、17条3項)。
まとめ:聴聞では代理人を立てて手続に対応できる
- 当事者だけでなく参加人も代理人を選任できる
- 代理人は聴聞に関する一切の行為ができる
- 行政庁や主宰者の許可は必要ない
- 代理人の資格は書面で証明する必要がある
- 代理人が資格を失った場合は行政庁への書面による届出が必要
