内閣府設置法とは、内閣府の設置や任務、所掌事務、組織に関する事項を定める法律です。
内閣府設置法とは?法律の目的を解説
内閣府設置法の概要
内閣府設置法は、内閣府の設置並びに任務およびこれを達成するために必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するために必要な組織に関する事項を定めることを目的としています(同法1条)。
- 内閣府の設置
- 内閣府の任務
- 内閣府の所掌事務
- 所掌する行政事務を遂行するために必要な組織
国家行政組織法との関係
国家行政組織法は、内閣の統轄の下における行政機関のうち、内閣府およびデジタル庁以外の組織の基準を定める法律です。内閣府は、内閣の事務を助けることを任務とするため、国家行政組織法から除外され、内閣府設置法に基づく独自の行政組織とされています。
内閣府の任務と役割
内閣府の任務
内閣府の任務は、内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることです(同法3条1項)。
内閣府の組織
内閣府の長と特別職等
内閣府の長は内閣総理大臣です(同法6条1項)。内閣総理大臣は、内閣府の事務を統括し、職員の服務について統督します(同法7条1項)。
内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行政事務について、法律または政令を施行するため、または法律もしくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として「内閣府令」を発することができます(同法7条3項)。
内閣府には、内閣総理大臣のほか、必置機関として内閣官房長官、内閣官房副長官、副大臣、大臣政務官、事務次官が置かれます。また、任意設置機関として、特命担当大臣および大臣補佐官を置くことができます。
内閣官房長官は、内閣法に定める職務を行うほか、内閣総理大臣を助けて内閣府の事務を整理し、原則として内閣総理大臣の命を受けて、特命担当大臣が掌理する事務を除く内閣府の事務を統括します。また、職員の服務について統督します(同法8条1項)。
内閣府の外局
内閣府には、別に法律の定めるところにより、委員会および庁の外局が置かれます(同法64条)。
| 区分 | 外局 |
|---|---|
| 委員会 | 国家公安委員会、公正取引委員会、個人情報保護委員会、カジノ管理委員会 |
| 庁 | 金融庁、消費者庁、こども家庭庁 |
なお、宮内庁は内閣府の外局ではありません。内閣府に関係する機関であっても、すべてが外局に当たるわけではない点に注意が必要です。
まとめ:内閣府設置法とは内閣府の基本ルールを定める法律
内閣府設置法は、内閣府の設置、任務、所掌事務、組織に関する事項を定める法律です。内閣府は、内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とし、内閣総理大臣を長とします。また、金融庁や消費者庁などの外局が置かれています。
