聴聞とは、行政庁から不利益処分を受ける前に、処分の名あて人となるべき者などが意見を述べる手続です。期日に出頭して意見や証拠を提出できるほか、行政庁の職員への質問や補佐人とともに出頭することも認められています。ただし、質問や補佐人とともに出頭するには主宰者の許可が必要です。
聴聞で意見を述べられる人と事前の準備
当事者・参加人が意見陳述を行う
聴聞の通知を受けた、不利益処分の名あて人となるべき者を当事者といいます。また、その処分について利害関係があり、主宰者の許可を受けて手続に参加する者が参加人です。
当事者と参加人は、聴聞で意見を述べ、証拠書類や証拠物を提出できます。
通知の内容を確認する
通知を受けたら、次の事項を確認します。
- 予定される不利益処分の内容と根拠法令の条項
- 処分の原因となる事実
- 聴聞の期日・場所
- 聴聞を担当する組織の名称・所在地
処分の原因を裏付ける資料を閲覧する
当事者は、通知を受けた時から聴聞が終結するまで、行政庁に対して、調査結果に関する調書など、処分の原因となる事実を証明する資料の閲覧を求められます。処分によって自己の利益を害される参加人も同様です。
行政庁は、第三者の利益を害するおそれがある場合など、正当な理由がなければ閲覧を拒めません。閲覧の日時や場所は行政庁が指定します。
聴聞の期日に意見・証拠を提出し、質問する方法
出頭して意見と証拠を提出する
期日に出頭した当事者・参加人は、意見を述べ、証拠書類や証拠物を提出できます。意見陳述と証拠提出には、主宰者の許可は必要ありません。
行政庁の職員に質問する
行政庁の職員に質問を発することもできますが、主宰者の許可が必要です。
また、主宰者は必要があると認めるとき、当事者・参加人に質問、意見陳述、証拠提出を促すことがあります。
出頭に代えて書面を提出する
期日までに、主宰者へ陳述書と証拠書類などを提出することも可能です。陳述書は、意見を記載した書面で、聴聞への出頭に代わる方法です。そのため、提出期限は聴聞の期日までとなります。
補佐人と一緒に出頭する方法
補佐人とは、専門的な知識によって当事者や参加人を援助する第三者です。当事者・参加人は補佐人とともに出頭できますが、主宰者の許可が必要です。
| 行為 | 主宰者の許可 |
|---|---|
| 意見を述べる | 不要 |
| 証拠書類・証拠物を提出する | 不要 |
| 行政庁の職員に質問する | 必要 |
| 補佐人とともに出頭する | 必要 |
このように、聴聞では、期日に出頭して意見と証拠を提出する方法のほか、陳述書などを書面で提出する方法があります。質問や補佐人とともに出頭することを希望する場合は、主宰者の許可が必要です。
