供託金の払戻請求を却下する行為は行政処分?判例を解説

弁済のために供託した金銭などを取り戻すため、弁済者が供託官に供託物取戻請求をすることがあります。この請求を供託官が理由がないとして却下した場合、その行為は単なる民法上の履行拒絶なのでしょうか。

結論として、最高裁は、供託官による供託物取戻請求の却下を、行政処分に当たると判断しています。

供託物取戻請求の却下は行政処分

弁済者が供託物の取戻しを請求し、供託官がその請求に理由がないとして却下した場合、その却下は行政処分です。

最高裁が行政処分と判断した理由

供託は寄託契約の性質を有する

弁済供託は、弁済者の申請により、供託官が債権者のために供託物を受け入れ、管理するものです。この点で、民法上の寄託契約の性質を有します。

一方、供託によって弁済者は債務を免れることになります。また、金銭債務の弁済供託事務は大量で、確実かつ迅速な処理を要します。

供託官は行政機関として判断する

そこで法律は、法律秩序の維持・安定という公益上の目的から、国家機関である供託官に供託事務を取り扱わせています。供託官は、単に民法上の寄託契約の当事者としてではなく、行政機関として供託物取戻請求に理由があるかどうかを判断します。

最高裁大法廷は、最大判昭和45年7月15日において、供託関係が民法上の寄託関係であっても、供託官の却下行為を民法上の履行拒絶にすぎないものとすることはできないと判示しました。

却下されると供託物はどうなるか

供託官が供託物取戻請求を却下した場合、弁済者は、その却下行為が権限のある機関によって取り消されるまでは、供託物を取り戻すことができません。

まとめ

  • 供託官による供託物取戻請求の却下は、行政処分に当たる。
  • 供託は民法上の寄託契約の性質を有するが、供託官は単なる寄託契約の当事者ではない。
  • 供託官は、行政機関として供託物取戻請求に理由があるかを判断する。
  • 却下行為が権限のある機関によって取り消されるまでは、弁済者は供託物を取り戻せない。