国家公務員の懲戒処分とは
懲戒処分の意味
国家公務員の懲戒処分とは、法令違反や職務上の義務違反などをした職員に対する処分です。国家公務員法上、免職・停職・減給・戒告の4種類があります。
懲戒処分は、任命権者が職員に対してすることができます。
懲戒処分の対象となる行為
次のいずれかに該当する場合、懲戒処分をすることができます。
- 国家公務員法・国家公務員倫理法、またはこれらに基づく命令に違反した場合
- 職務上の義務に違反し、または職務を怠った場合
- 国民全体の奉仕者としてふさわしくない非行があった場合
対象となる国家公務員
国家公務員法は、一般職に属するすべての職に適用されます。特別職には、法律の改正によって別段の定めがされない限り、適用されません。
懲戒処分と分限処分の違い
分限とは、公務員の身分を不利益な状況に変動させる処分のうち、懲戒以外のものをいいます。勤務実績不良や心身の故障、定員削減などを理由とする分限処分に対し、懲戒処分は法令違反や職務上の義務違反などを理由とする処分です。同じ「免職」でも、懲戒免職と分限免職では理由が異なります。
国家公務員の懲戒処分4種類
免職
職員の身分を失わせる処分です。
停職
職員としての身分を保有させたまま、その職務に従事させない処分です。期間は1年を超えない範囲内です。停職中は、一定の場合を除き、その期間中に給与を受けることができません。
減給
国家公務員法上の懲戒処分の一つです。
戒告
国家公務員法上の懲戒処分の一つです。
懲戒処分を受けた国家公務員の手続上の保障
処分理由を記載した説明書の交付
懲戒処分を行おうとするときは、処分を行う者が職員に対し、処分の事由を記載した説明書を交付しなければなりません。
人事院への審査請求
懲戒処分を受けた職員は、人事院に対して審査請求をすることができます。原則として、説明書を受領した日の翌日から起算して3か月以内に行う必要があります。また、処分があった日の翌日から起算して1年を経過すると、審査請求をすることができません。
刑事手続との関係
懲戒に付せられるべき事件が刑事裁判所に係属している間でも、懲戒手続を進めることができます。また、国家公務員法による懲戒処分を受けた場合でも、同一または関連する事件について刑事上の訴追を受けることがあります。
まとめ
国家公務員の懲戒処分は、法令違反や職務上の義務違反などがあった場合に、任命権者が行うことができる処分です。種類は免職・停職・減給・戒告の4つです。停職は身分を残して職務に従事させない処分であり、懲戒処分を受けた職員には説明書が交付され、人事院への審査請求が認められる場合があります。
